○おおつきの将来構想検討市民会議設置要綱
平成28年6月23日
告示第45号
(設置)
第1条 大月市第7次総合計画の策定にあたり、教育・福祉・防災・産業・観光・交通・環境を含む様々な分野において、行政や市民が何をすべきか広く議論し、大月市の今後10年間の目指すべき方向を示す基本構想の素案を取りまとめるため、おおつきの将来構想検討市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、大月市第7次総合計画における基本構想等の素案の作成を行う。
(組織)
第3条 市民会議は、25人程度の委員で組織する。
2 委員は、各種団体の構成員及び公募者等のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から、第2条の所掌事務が終了する日までとする。
(議長及び副議長)
第5条 市民会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員のうちから互選によりこれを決める。
3 議長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、議長が必要に応じて招集し、議事を進行する。
(庶務)
第7条 市民会議の庶務は、企画財政課において処理する。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、第1回の会議は、市長が招集する。