○おおつきの将来構想検討市民会議設置要綱

平成28年6月23日

告示第45号

(設置)

第1条 大月市第7次総合計画の策定にあたり、教育・福祉・防災・産業・観光・交通・環境を含む様々な分野において、行政や市民が何をすべきか広く議論し、大月市の今後10年間の目指すべき方向を示す基本構想の素案を取りまとめるため、おおつきの将来構想検討市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、大月市第7次総合計画における基本構想等の素案の作成を行う。

(組織)

第3条 市民会議は、25人程度の委員で組織する。

2 委員は、各種団体の構成員及び公募者等のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から、第2条の所掌事務が終了する日までとする。

(議長及び副議長)

第5条 市民会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員のうちから互選によりこれを決める。

3 議長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、議長が必要に応じて招集し、議事を進行する。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、企画財政課において処理する。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、第1回の会議は、市長が招集する。

おおつきの将来構想検討市民会議設置要綱

平成28年6月23日 告示第45号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
平成28年6月23日 告示第45号