○大月市身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月24日

規則第9号

大月市身体障害者福祉法施行細則(平成15年大月市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、身体障害者手帳交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者への更生援護の状況を記録するため、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(居住地の変更)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨市町村長から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては、その福祉事務所長とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨市町村長から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長に送付しなければならない。

(判定の依頼)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)により身体障害者更生相談所長に依頼するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について居住地を管轄する保健所長に通知するときは、身体障害者手帳 交付・記載事項変更 通知書(様式第5号)により行うものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 福祉事務所長は、施行令第12条第2項に規定する身体障害者本人の死亡の事実が判明したときの知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行うものとする。

(障害福祉サービスに関する措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第7号)により当該サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該身体障害者に対する障害福祉サービスの受託の可否については、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該サービスの提供者から前項の規定による受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第9号)により当該サービスの提供者に、それぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により身体障害者の入所を委託するときは、入所委託依頼書(様式第10号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該身体障害者の入所の可否について、福祉事務所長に書面により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から前項の規定による受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に、入所委託決定通知書(様式第12号)により当該障害者支援施設等の長に、それぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第13号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第11条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第14号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により法第18条第1項及び第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。ただし、福祉事務所長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

(費用の徴収額の変更)

第13条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第14条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大月市身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月24日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)