○大月市児童福祉法施行細則
平成28年3月24日
規則第8号
大月市児童福祉法施行細則(平成15年大月市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意味)
第2条 この規則で使用する用語の意味は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(通所給付費の支給決定の申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、施行規則第18条の6第1項の規定による障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第4条 施行規則第18条の13に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 施行規則第18条の21第1項に規定する通所給付費決定の変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 氏名、居住地、連絡先等の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第18条の6第7項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 施行規則第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 特例障害児通所給付額は、法第21条の5の4第2項に規定する基準の額とする。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第13条 法第21条の5の11に規定による給付費の額の特例の適用を受けようとする保護者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)により申請するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第14条 施行規則第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第15条 所長は、継続障害児支援利用援助にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第16条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第17条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(障害福祉サービスに関する措置)
第18条 所長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害児通所支援及び障害福祉サービス委託依頼書(様式第23号)により当該サービスの提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた提供者は、当該障害児に対するサービスを受託するときは、所長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第19条 所長は、法第21条の6の規定による措置をした障害児について当該措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援及び障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第26号)により当該障害児の保護者及び当該サービスの提供者に通知しなければならない。ただし、所長が当該決定を保護者に通知することが不適当と認めるときはこの限りでない。
(措置の解除の通知)
第20条 所長は、法第21条の6の規定による措置をした障害児について当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第27号)により当該障害児の保護者及び当該サービスの提供者に通知しなければならない。ただし、所長が当該決定を保護者に通知することが不適当と認めるときはこの限りでない。
(費用の徴収)
第21条 所長は、法第56条第2項の規定により法第21条の6による措置を受けた障害児又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、厚生労働大臣定める基準に準じて算定した額とする。
(費用の徴収額の変更)
第22条 所長は、災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する障害児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市児童福祉法施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。