○大月市知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月24日

規則第7号

大月市知的障害者福祉法施行細則(平成15年大月市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(療育手帳申請者名簿等)

第2条 福祉事務所長は、療育手帳申請者名簿(様式第1号)及び療育手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、療育手帳の交付状況その他の必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)により知的障害者更生相談所長に依頼するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第5号)により当該サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該知的障害者に対する障害福祉サービスの受託の可否については、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該サービスの提供者から前項の規定による受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第6号)により当該知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第7号)により当該サービスの提供者に、それぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所又はその援護を委託するときは、入所委託依頼書(様式第8号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該知的障害者の入所の可否について、福祉事務所長に書面により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から前項の規定による受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者に、入所委託決定通知書(様式第10号)により当該障害者支援施設等の長に、それぞれ通知しなければならない。

(措置の判定依頼)

第6条 第3条の規定は、法第16条第2項の規定により更生相談所に判定を求めるときに準用する。

(措置変更の通知)

第7条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第11号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第8条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第12号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(職親の申出等)

第9条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(様式第13号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申出書を受理したときは、その申出をした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(様式第14号)に登録し、知的障害者職親申出承認通知書(様式第15号)により、職親とすることを不適当と認めた者については、知的障害者職親申出不承認通知書(様式第16号)により本人に通知しなければならない。

(職親委託の申込み)

第10条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第11条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第18号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 福祉事務所長は、法第27条の規定により法第15条の4又は法第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。ただし、福祉事務所長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

(費用徴収額の変更)

第13条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第14条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第20号)により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月24日 規則第7号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 障害者等福祉
沿革情報
平成28年3月24日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第13号
令和4年12月23日 規則第49号