○大月市産後ケア事業実施要綱
平成28年2月15日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨県産後ケア事業実施要綱(平成27年10月30付け産ケア第5号山梨県産後ケア事業推進委員会会長通知)に基づき実施する大月市産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「産後ケア事業」とは、医療的処置を要しないものの、育児への不安等を有する、原則として、産後4箇月までの母親とその乳児(以下「母子」という。)を施設に宿泊させ、母親の心身の回復を図るためのケア及び乳児へのケアを実施するとともに、母親に対し育児に関する技術指導、カウンセリング等を実施することをいう。
(定員)
第3条 産後ケア事業の1日当りの利用定員は、6組とする。
(利用期間)
第4条 産後ケア事業の利用日数は、原則3泊とする。ただし、山梨県産後ケア事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)の会員である大月市長(以下「市長」という。)が特段の理由があると認めた場合は、6泊を限度として利用させることができるものとする。
(利用対象者)
第5条 産後ケア事業を利用することができる者は、本市に住所を有する母親であって、産後の不安や負担感を軽減することを目的に、産後ケア事業の利用を希望するものとする。ただし、医療的処置を必要とする母子を除く。なお、母親のみの利用を妨げるものではない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その母子に優先的に産後ケア事業を利用させることができるものとする。
(1) 母親が妊娠、出産又は育児について不安や負担を感じ、体調不良又は精神的不調を来すおそれのある場合
(2) 出産後、母体の回復が十分でなく、育児に支障を来すおそれのある場合
(3) その他市長が必要と認める場合
3 市長は、市民税等の滞納がある世帯に属する者の産後ケア事業の利用を制限することができる。
(利用申請手続)
第6条 産後ケア事業の利用を希望する者は、山梨県産後ケア事業利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、利用登録者の情報(以下「利用登録者情報」という。)を申請書の写しにより山梨県産後ケア事業運営事業者(山梨県産後ケア事業実施要綱第14条の規定により委託を受ける者をいう。以下「事業者」という。)に通知するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 利用登録者は、利用登録者情報に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更の報告を受けたとき又は利用登録者の登録内容に変更が生じたことを知ったときは、速やかにその旨を事業者に情報提供しなければならない。
3 利用登録者は、住所変更により居住市町村が変わった場合には、改めて山梨県産後ケア事業実施要綱第6条第1項の規定により、転入先の市町村長に産後ケア事業の利用の申請をしなければならない。
(利用登録の取消し)
第8条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケア事業の利用登録者の決定を取り消すものとする。
(1) 転出等により、本市の住所を失った場合
(2) 事業者の指導に従わない場合、集団生活が著しく困難な場合等産後ケア事業の運営に著しく支障を来す場合
(3) その他市長が利用登録者の決定を取り消す必要があると判断した場合
2 市長は、前項の規定により、利用登録者の決定を取り消したときは、速やかに当該決定に係る申請者及び事業者に通知しなければならない。
(利用の予約)
第9条 産後ケア事業を利用しようとするときは、産後ケア事業を利用しようとする日のおおむね1週間前までに、利用登録者が事業者に利用の予約をしなければならない。
(産後ケア事業の利用)
第10条 産後ケア事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用開始の初日に利用連絡票を事業者に提出しなければならない。
(利用料の負担)
第11条 利用者は、利用料を事業者に対し、その利用期間中に直接支払うものとする。ただし、利用者が生活保護法の適用を受けている場合、市長は利用料のうち自己負担分を除く利用料の一部を事業者に支払うものとする。
(事業の実施場所)
第12条 産後ケア事業の実施場所は、山梨県が指定する場所に事業者が建設する施設とする。ただし、利用者が生活保護法の適用を受けている場合、市長は利用者負担分を免除することができる。
(報告)
第13条 事業者は、産後ケア事業の実施状況について、月1回以上推進委員会に報告するものとする。
2 事業者は、利用者の産後ケア事業利用時における状況について、その後の支援が途切れることのないよう利用開始直後から、口頭等により市長に情報提供するとともに、利用終了時には、利用連絡票により報告しなければならない。
(調査)
第14条 市長及び推進委員会は、産後ケア事業の実施状況について、必要に応じて事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(負担金)
第15条 市長は、産後ケア事業を実施するために必要なものとして、推進委員会が別に定める額の負担金を推進委員会に支払うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月20日から適用する。
附則(令和2年6月19日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。