○大月市認知症初期集中支援チーム設置要綱
平成27年12月21日
告示第95号
(設置)
第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、大月市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、市内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者
(認知症初期集中支援チーム員の組織)
第3条 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
2 専門職は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合には、同研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の参加も可能とする。
3 専門医は、認知症サポート医で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、以下の医師も認めることとする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第4条 支援チームの活動を推進するため大月市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、大月市地域包括ケア推進会議を兼ねるものとする。
3 検討委員会は、支援チームの活動状況について検討し、地域の関係機関及び関係団体と一体的に支援チームの活動を推進していくための合意が得られる場とする。
(支援チームの業務)
第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。
(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。
(3) 検討委員会への報告に関すること。
(4) その他認知症の初期集中支援に必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第6条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 支援チームの庶務は、福祉介護課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。