○大月市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長部局

大月市子育て支援医療費助成金支給条例(昭和48年大月市条例第6号)による児童の保護者に対する医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 対象者把握・確認の事務

(2) 対象者の状況の調査事務

(3) 助成の申請の受理

(4) 助成申請の審査の調査事務

2 市長部局

大月市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年大月市条例第30号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 登録申請又は登録更新の事務

(2) 登録申請又は登録更新者の状況の調査事務

(3) 助成の申請の受理

(4) 助成申請の審査の調査事務

3 市長部局

大月市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年大月市条例第17号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 登録申請又は登録更新の事務

(2) 登録申請又は登録更新者の状況の調査事務

(3) 助成の申請の受理

(4) 助成申請の審査の調査事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長部局

大月市子育て支援医療費助成金支給条例による児童の保護者に対する医療費の助成に関する事務

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって次に掲げるもの

(1) 保護の決定の情報

(2) 保護の開始及び廃止の情報

(3) 生活保護受給者の情報

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって次に掲げるもの

(1) 保険資格の情報

(2) 保険給付の情報

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって次に掲げるもの

(1) 世帯の住所

(2) 世帯員の氏名

(3) 世帯員の性別

(4) 世帯員の続柄

(5) 世帯員の生年月日

大月市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって次に掲げるもの

(1) 助成の決定の情報

(2) 助成の開始及び廃止の情報

(3) 助成対象者の情報

大月市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって次に掲げるもの

(1) 助成の決定の情報

(2) 助成の開始及び廃止の情報

(3) 助成対象者の情報

2 市長部局

大月市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務

生活保護関係情報であって次に掲げるもの

(1) 保護の決定の情報

(2) 保護の開始及び廃止の情報

(3) 生活保護受給者の情報

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって次に掲げるもの

(1) 世帯の収入、所得控除関係の情報

(2) 世帯の市税課税、非課税の情報

医療保険給付関係情報であって次に掲げるもの

(1) 保険資格の情報

(2) 保険給付の情報

住民票関係情報であって次に掲げるもの

(1) 世帯の住所

(2) 世帯員の氏名

(3) 世帯員の性別

(4) 世帯員の続柄

(5) 世帯員の生年月日

大月市子育て支援医療費助成金支給条例による児童の保護者に対する医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって次に掲げるもの

(1) 助成の決定の情報

(2) 助成の開始及び廃止の情報

(3) 助成対象者の情報

ひとり親家庭医療費助成関係情報であって次に掲げるもの

(1) 助成の決定の情報

(2) 助成の開始及び廃止の情報

(3) 助成対象者の情報

3 市長部局

大月市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務

生活保護関係情報であって次に掲げるもの

(1) 保護の決定の情報

(2) 保護の開始及び廃止の情報

(3) 生活保護受給者の情報

地方税関係情報であって次に掲げるもの

(1) 世帯の収入、所得控除関係の情報

(2) 世帯の市税課税、非課税の情報

医療保険給付関係情報であって次に掲げるもの

(1) 保険資格の情報

(2) 保険給付の情報

住民票関係情報であって次に掲げるもの

(1) 世帯の住所

(2) 世帯員の氏名

(3) 世帯員の性別

(4) 世帯員の続柄

(5) 世帯員の生年月日

(6) 受給者の戸籍の情報

子ども医療費助成関係情報であって次に掲げるもの

(1) 助成の決定の情報

(2) 助成の開始及び廃止の情報

(3) 助成対象者の情報

重度心身障害者医療費助成関係情報であって次に掲げるもの

(1) 助成の決定の情報

(2) 助成の開始及び廃止の情報

(3) 助成対象者の情報

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平成27年12月21日 条例第38号

(平成28年1月1日施行)

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