○大月市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
平成27年10月1日
教委告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業等又は個人が社会貢献の一環として大月市立図書館(以下「図書館」という。)に雑誌を提供する制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雑誌スポンサー制度の内容)
第2条 雑誌スポンサー制度とは、図書館が、雑誌スポンサー制度の趣旨に賛同する法人その他の団体、商店又は個人(以下「雑誌スポンサー」という。)から雑誌の提供を受け、その雑誌の保護及び保管のために必要な用具(以下「雑誌カバー」という。)に当該雑誌スポンサーに関する広告物その他必要な情報を掲示して、市民の利用に供する制度をいう。
2 図書館は、雑誌カバーの表面に、雑誌スポンサー名を、裏面に、雑誌スポンサーが作成した片面印刷の広告を掲載する。ただし、雑誌スポンサーの希望により、氏名若しくは広告又はその両方を掲載しないことができる。
3 雑誌スポンサーが提供した雑誌の配架位置は、図書館長(以下「館長」という。)が決定する。
(雑誌スポンサーの対象)
第3条 雑誌スポンサーになろうとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの対象としない。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中の者
(2) 大月市の入札参加資格において指名停止処分を受けている者
(3) 暴力団又は暴力団の構成員その他これに準ずる者
(4) 市税等を滞納している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、雑誌スポンサーの対象とすることが適当でないと館長が認める者
(1) 法令等に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業務にかかわるもの
(3) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの
(4) 宗教性のあるもの又は思想的なもの
(5) 意見広告又は名刺広告その他これに類するもの
(6) 青少年の保護又は健全育成に反するもの
(7) 求人広告その他これに類するもの
(8) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(9) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(10) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと館長が認めるもの
(雑誌スポンサーの申込み)
第5条 雑誌スポンサーになることを希望する者は、大月市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を館長に提出するものとする。
(雑誌の選定)
第6条 雑誌スポンサーが提供する雑誌は、館長が提示する雑誌リストの中から選定するものとする。
(雑誌スポンサーの審査及び決定)
第7条 館長は、申込書の提出があったときは、大月市立図書館資料選定委員会の審査に付し、雑誌スポンサーを決定するものとする。
2 館長は、前項の覚書を締結したときは、図書館指定の納入業者(以下「納入業者」という。)に覚書の写しを通知するものとする。
(広告掲出期間)
第9条 広告の掲出期間は、雑誌スポンサーに決定した月の翌月から当該年度の3月31日までとする。ただし、広告掲出期間満了の3箇月前までに、雑誌スポンサーから館長に継続する旨の意思表示があった場合には、自動的に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
3 申込書が1月から3月の間に提出された場合は、広告の掲出期間は翌年度の4月1日から1年間とする。
(雑誌の購入代金支払及び納入)
第10条 雑誌スポンサーは、各年度分の雑誌購入代金を事前に一括して納入業者へ支払うものとする。
2 前項の納入業者への支払方法は、現金又はゆうちょ銀行振替払い若しくは銀行振込とする。
3 納入業者は、雑誌スポンサーから雑誌購入代金の入金を確認したときは、館長へ報告するとともに所定の期間、当該雑誌を図書館に納入するものとする。
(休廃刊した場合の措置)
第11条 雑誌スポンサーの提供雑誌が休廃刊した場合には、雑誌スポンサーは館長と協議の上、第6条の雑誌リストから新たに選定した雑誌に変更し、又は雑誌スポンサーを終了することができる。
2 館長は、前項の場合で既納の購入代金に過不足が生じたときは、雑誌スポンサーへ不足額を請求し、又は納入業者を通じて過払額を返金するものとする。
(広告掲載の責務)
第12条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(報告)
第13条 館長は、毎年1回雑誌スポンサー制度による雑誌の提供状況等について大月市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。