○大月市立保育所一時預かり保育事業実施要綱

平成27年9月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項第10号に規定する一時預かり事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。

(実施場所)

第3条 この事業の実施場所は、大月市立保育所(以下「保育所」という。)とする。

(事業内容)

第4条 保護者が、次の各号のいずれかの理由により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を保育所において保育する事業とする。

(1) 入院、通院又は出産のため

(2) 看護及び介護のため

(3) 冠婚葬祭のため

(4) 災害、事故のため

(5) 社会奉仕活動のため

(6) 育児等に伴う心理的・身体的負担の解消のため

(7) 就労のため

(8) その他一時的に保育が必要と市長が認めた場合

(対象児童)

第5条 この事業の対象児童は、前条各号により一時的に保育が必要な満1歳から就学前までの児童とする。

(実施方法)

第6条 この事業は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35に定める基準等を満たした上で、保育所の判断により通常保育に支障が生じない範囲内で実施することとする。

2 対象児童の受け入れは、1保育所当たり1日概ね3人とする。

3 保育日数は、当該児童について月当たり10日以内とする。

4 保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

5 保育は、基本的に年齢に応じた各クラスで実施するものとする。

6 事業を実施しない日は次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(5) 保育所が定めた日

(利用料)

第7条 この事業を利用する保護者は、次に定める大月市立保育所一時預かり保育事業利用料(以下「利用料」という。)を市長に支払わなければならない。

クラス年齢区分

利用料 1日

市内在住

市外在住

3歳児未満

2,500円

3,000円

3歳児以上

2,000円

2,500円

午後4時30分を超えた場合の延長料金

30分

市内在住

市外在住

250円

300円

2 利用料には、給食・おやつに要する経費を含む。ただし、アレルギー等がある場合で、保護者が別に用意した場合でも、利用料は減額しない。

3 同一世帯内において同時に2人以上の利用児童があるときは、利用児童を年齢の高い児童から第1子利用児童、第2子以降利用児童と区分し、第2子以降利用児童に係る利用料は、この表の額の2分の1とする。

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護世帯に属する児童は、利用料を免除する。

(利用方法)

第8条 この事業を利用しようとする保護者は、大月市一時預かり保育利用申込書(様式第1号)を利用する保育所に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により保育所に申込書の提出があったときは、申込内容を審査した上で、承諾の有無を決定し、大月市一時預かり保育事業利用承諾通知書(様式第2号)又は大月市一時預かり保育事業利用不承諾通知書(様式第3号)を保護者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第9条 市長は、第7条で定める利用料を、この事業を利用する保護者から原則として利用する当日に徴収するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市立保育所一時預かり保育事業実施要綱

平成27年9月30日 告示第82号

(令和4年12月23日施行)