○大月市総合教育会議設置要綱

平成27年6月15日

告示第67号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市教育の課題やあるべき姿を共有し、より一層民意を反映した教育行政を推進するため、大月市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる事項の協議及びこれらに関する次条に規定する構成員の事務の調整を行う。

(1) 大月市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 大月市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 会議は、市長が招集し、会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 市長は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。ただし、前条ただし書の場合においては、公表しないことができる。

(調整結果の尊重)

第8条 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って別に定める。

この告示は、平成27年6月15日から施行する。

大月市総合教育会議設置要綱

平成27年6月15日 告示第67号

(平成27年6月15日施行)