○大月市消防本部消防部隊出場規程

平成27年3月4日

大消訓令第1号

大月市消防本部消防部隊出場規程(平成15年大月市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防部隊の出場及び掌握(第3条)

第3章 警防情報等(第4条・第5条)

第4章 出場及び出向(第6条―第11条)

第5章 火災時の出場(第12条・第13条)

第6章 救急及び救助時、支援警戒時の出場(第14条―第19条)

第7章 その他の災害時の出場(第20条・第21条)

第8章 特別命令出場(第22条・第23条)

第9章 部隊編成(第24条―第29条)

第10章 出場業務(第30条―第41条)

第11章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大月市消防本部消防部隊(以下「消防部隊」という。)の火災、救急、救助及びその他の災害(以下「火災等」という。)に係る出場についての基準を定め、消防業務の円滑かつ効果的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防部隊 指揮隊、ポンプ隊、救助隊、化学隊、梯子隊、救急隊、資機材搬送隊及びその他の隊で消防長が必要と認めた部隊編成をいう。

(2) 出場 消防部隊が火災等の発生に際し、又は発生するおそれがある場合に、被害を最小限にとどめるために出場することをいう。

(3) 出向 消防部隊が警戒、調査及びその他の業務のため常置場所から離れることをいう。

(4) 覚知 大月市消防本部(以下「消防本部」という。)、消防署及び出張所が火災等を通報等で確認したことをいう。

(5) 出場指令 消防本部から消防部隊に対して出場に関する命令を発する通信をいう。

(6) 消防通信 消防部隊の運用に必要な出場指令、応援要請及び連絡通報等の通信をいう。

第2章 消防部隊の出場及び掌握

(消防部隊の出場及び掌握)

第3条 消防長は、火災等が発生したことを覚知したときは、当該火災等の発生場所及び規模等を確認し、消防部隊を直ちに出場させなければならない。

2 消防長は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向及び火災等の輻輳時の出場不能並びに消防通信を掌握して火災等に備えなければならない。

3 消防署長は、消防部隊を掌握し、消防事象に対応できる体制を常に整え、出場指令に備えなければならない。

4 消防署長は、消防部隊に事故及び火災等の出場が輻輳し、出場不能隊が生じたときは遅滞なく応援出場等の措置を取らなければならない。

第3章 警防情報等

(警防情報)

第4条 消防署長は、消防部隊の運用に関係ある社会現象の推移、水道、道路、揚煙及び医療機関の情報(以下「警防情報」という。)を常に掌握し、消防部隊の運用に備えなければならない。

(気象情報等)

第5条 消防署長は、火災気象通報等気象に関する情報を定時又は臨時に収集し、消防部隊の運用に備えなければならない。

第4章 出場及び出向

(出場の原則)

第6条 消防部隊の出場は、出場指令によるものとする。

(管区)

第7条 消防部隊の出場は、次の各号に掲げる区域を基本として有効な警防活動を実施するために区分した区域(以下「管区」という。)ごとに出場するものとする。

(2) 上記に規定する管轄区域外の区域(以下「管外」という。)

(3) 高速自動車道路

(出場)

第8条 火災等の出場は、第1出場、第2出場及び第3出場に区分し、次の各号に掲げる出場とする。

(1) 第1出場は、火災等を覚知した場合に出場する。

(2) 第2出場及び第3出場は、消防長又は消防署長及び現場責任者が火災等の規模及び形態から必要と認めた時に出場する。

(出場の種別)

第9条 火災等に対処する消防部隊の出場は、第12条から第23条までに規定する計画的な出場(以下「計画出場」という。)とする。

(計画出場)

第10条 計画出場は、第12条から第23条までに規定する出場とする。

(出向)

第11条 消防本部は、必要があると認めたときは、消防部隊を出向させることができる。

第5章 火災時の出場

(火災時の出場)

第12条 火災時の出場は、次条に掲げる区分とし、別表第1の指定された車両により出場する。

(火災出場種別)

第13条 火災出場は、通報の内容により、次の各号に掲げる災害種別のとおり区分するものとする。

(1) 普通建物火災 地上2階以下の建物に係る火災

(2) 中高層建物火災 地上3階以上の建物に係る火災

(3) 林野火災 森林等における火災

(4) 原野火災 原野、法面等これに類する場所における火災

(5) 車両火災 自動車、原動付自転車又は鉄道車両に係る火災

(6) 電気設備火災 電柱、電線、変圧器、ネオン管等、広告灯等これらに類する電気設備における火災

(7) トンネル火災 トンネル内での火災

(8) 危険物火災 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物施設等の火災

(9) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(10) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(11) 施設・アパート火災 集合住宅・施設等の建物に係る火災

(12) はしご火災 はしご車が必要な火災

(13) その他火災 前各号に掲げるもの以外の火災

第6章 救急及び救助時、支援警戒時の出場

(救急時の出場)

第14条 救急時の出場は、通報の内容により、次に掲げる区分とし、別表第2の指定された車両により出場する。

(1) 救急支援(PA出場) 救急隊だけでは活動が困難な場合による出場

(2) 救命救急 心肺機能停止の疑い等、傷病者に対し救急救命処置等を行う場合による出場

(3) 特定救急 分娩等の特殊対応が必要な事案が発生した場合による出場

(4) 救急 前3号に掲げるもの以外の出場

(救急出場種別)

第15条 救急支援、救命救急、特定救急出場の災害種別は、疾病・外傷・その他に区分し、前条第4号に規定する救急出場は、通報の内容により次の各号に掲げる災害種別に区分するものとする。

(1) 急病 急病により傷病者が発生した場合の出場

(2) 一般負傷 不慮の事故により傷病者が発生した場合の出場

(3) 交通事故 交通事故により傷病者が発生した場合の出場

(4) 労働災害 就業中、機械事故等により傷病者が発生した場合の出場

(5) 加害 故意に他人によって傷害等を加えられて傷病者が発生した場合の出場

(6) 自損行為 自損行為により傷病者が発生した場合の出場

(7) 運動競技 運動競技実施中において傷病者が発生した場合の出場

(8) 火災 火災現場において、直接火災に起因して傷病者が発生した場合の出場

(9) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害により傷病者が発生した場合の出場

(10) 水難事故 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等により傷病者が発生した場合の出場

(11) その他 前各号に掲げるもの以外のもので、転院搬送、医師搬送、医療資器材等の搬送、その他の出場

(救助時の出場)

第16条 救助出場は、通報内容により、救助が必要な内容を覚知した場合、救助隊、消防隊等が同時出場するものとし、別表第3の指定された車両により出場する。

(救助出場種別)

第17条 救助出場は、通報の内容により、次の各号に掲げる災害種別に区分するものとする。

(1) 交通救助 交通事故により要救助者が発生した場合の出場

(2) 水難救助 河川又は河川敷内での事故により要救助者が発生した場合の出場

(3) 機械救助 稼動中の機械器具に関する事故により要救助者が発生した場合の出場

(4) トンネル救助 トンネル内の事故等(交通事故含む)により要救助者が発生した場合の出場

(5) 特殊災害救助(ガス及び酸欠事故) 有毒ガス等、酸素欠乏の発生により要救助者が発生した場合の出場

(6) 山岳救助 登山中、山岳での宙づり、転落、滑落、落石等により要救助者が発生した場合の出場

(7) 自然災害救助(風水害等自然災害事故) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害により要救助者が発生した場合の出場

(8) 火災救助 火災現場において、直接火災に起因して生じた事故より要救助者が発生した場合の出場

(9) 破裂救助 火災以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂により要救助者が発生した場合の出場

(10) 建物事故救助 建物、へい等の工作物の倒壊事故、建物内に閉じ込められる事故等発生した場合の出場

(11) はしご救助 はしご車等が必要な救助出場

(12) その他救助 前各号に掲げるもの以外の出場

(支援警戒時の出場)

第18条 支援警戒出場は、別表第4の指定された車両により出場する。

(支援警戒出場種別)

第19条 支援警戒出場は、次の各号に掲げる区分とし、緊急に対処する必要があると認める場合に出場する。

(1) 風水害警戒 大雨等により河川の氾濫等の通報による出場

(2) 警戒怪煙偵察 火災通報は入っていないが、大量に黒煙等が揚がっているなど住民からの通報による偵察出場

(3) 危険排除 火災又は公共危険の発生や、車両事故による油漏えい及び河川等への油流出、人命危険又は財産を損なう危険が予測される場合、その危険要因を排除するための出場

(4) 警戒 地滑り、土砂災害、破裂、活動終了後の火災現場確認のための出場

(5) 非常通報警戒 火災通報とは別に、自動火災報知設備等が作動した旨の連絡を受けた場合、消防隊が緊急に現場を確認し、原因を特定し安全を確保するための出場

(6) ヘリ警戒 ヘリコプターの離着陸支援のための出場

(7) 救急支援 救急隊の活動を支援するための出場

(8) 署所緊急支援 各署所において、出場部隊の編成が困難となる場合に車両、人員を補充するための出場

(9) 支援出場 現場指揮本部等から、火災等の現場へ人員、資機材等の補充を行う場合の出場

(10) その他 前各号に掲げるもの以外の出場

第7章 その他の災害時の出場

(その他の出場)

第20条 その他の出場は、別表第5の指定された車両により出場する。

(その他の出場種別)

第21条 その他の出場は、次の各号に掲げる出場に区分するものとする。

(1) 管外応援(消防相互応援協定による管外応援出場)

協定市町村(消防の一部事務組合を含む)から消防部隊の出場要請があった場合に、山梨県常備消防相互応援協定に基づき出場

(2) 捜索(行方不明者等を捜索するための出場)

警察等から行方不明者の捜索要請があった場合に出場

(3) 緊急消防援助隊(緊急消防援助隊の出場)

緊急消防援助隊としての出場は、緊急消防援助隊運用要綱(平成16年消防震第19号)第3条第3項の規定に基づき山梨県緊急消防援助隊応援等実施計画による出場

(4) 集団(救急)事故2次

傷病者複数発生した事案に出場するものとする

(5) 集団(救急)事故3次

大月市消防本部集団救急事故・救急救護計画に基づき出場するものとする

(6) その他 前各号以外に掲げる以外の出場

第8章 特別命令出場

(特命出場)

第22条 特別命令出場(以下、「特命出場」という。)は、別表第6の指定された車両により出場する。

(特命出場種別)

第23条 特命出場は、消防長又は消防署長等の特別命令による出場で、火災・救急・救助・支援警戒・その他で定義されていない事案への出場とする。

(1) 特命救急 消防長又は消防署長等の特別命令による出場、救急出場種別以外の出場

(2) 特命火災 消防長又は消防署長等の特別命令による出場、火災出場種別以外の出場

(3) 特命救助 消防長又は消防署長等の特別命令による出場、救助出場種別以外の出場

(4) 特命支援警戒 消防長又は消防署長等の特別命令による出場、支援警戒出場以外の出場

(5) 特命その他 消防長又は消防署長等の特別命令による出場、その他種別以外の出場

第9章 部隊編成

(現場指揮本部)

第24条 指揮本部及び現場指揮本部は、消防部隊の運用、指揮、統制並びに情報の収集、広報等に当たる。

(消防部隊の編成)

第25条 消防部隊の編成は、別表第7のとおりとする。

(隊長等の任命)

第26条 消防部隊の隊長、隊員及び機関員は消防署長が任命するものとする。

2 前項に規定する隊長は、消防司令補以上の階級にある者を充てるものとする。ただし、消防署長が認めた隊については、この限りではない。

(職員の非常招集)

第27条 職員の非常招集は、大月市消防本部非常招集規程(平成27年大月市消防長決裁)によるものとする。

(予備隊)

第28条 予備隊は、毎日勤務者及び非番職員を非常招集し第2、第3出場に備えるものとする。

(残留責任者)

第29条 残留責任者は消防課長とし、不在の場合は消防課の階級上席者が代行するものとする。

第10章 出場業務

(乗換え出場)

第30条 出場指令内容により、消防署長又は当務責任者の判断により乗換え出場をするものとする。

(応援要請)

第31条 消防部隊を増強するために行う出場指令は、災害現場からの要請又は消防本部の状況判断によるものとする。

2 現場指揮本部長は、消防部隊の増強が必要と判断した場合、要請理由、出場場所及び区分を明らかにし消防本部に要請するものとする。

(現場報告)

第32条 火災等に出場した現場指揮本部及び指揮隊は、災害現場の状況及びその経過を必要に応じ消防本部に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防本部は、必要に応じ関係機関等に連絡を行うものとする。

(火災等の発生場所の確認)

第33条 消防本部は、出場指令後、当該火災等の発生場所が出場指令と異なる事を知りえた場合は、出場指令を訂正する等必要な措置を講ずるものとする。

2 出場指令によって出場した消防部隊は、指令された場所が火災等の発生場所と異なる事を知った場合、直ちに消防本部に報告しなければならない。

(直近火災等の措置)

第34条 消防署の当務責任者は消防署直近の火災等を知った場合は、消防部隊を出場させるものとする。

(指令後の事故等の措置)

第35条 出場指令を受けた消防部隊が、指令された任務を何らかの理由により遂行できなくなった場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告があった場合は、直ちに消防部隊の補充等必要な措置を講ずるものとする。

(指令以外の火災等の措置)

第36条 消防部隊が出場途上において出場指令以外の火災等を発見した場合、又は出向及び帰署の途上において火災等を発見した場合は、直ちに消防本部に報告しなければならない。

2 前項に規定する出場は、消防本部の出場指令によるものとする。

(出向中の措置)

第37条 出向中の消防部隊が火災等の出場指令を受けた場合は、直ちに消防本部に報告し当該火災等に出場するものとする。

(現場引き揚げ)

第38条 火災等災害現場からの消防部隊の引き揚げは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現場指揮本部長からの引き揚げ命令があったとき

(2) 消防本部から命令があったとき

(無線運用)

第39条 火災等の現場において、現場指揮本部設置後の消防本部との通信は、当該現場指揮本部長の指定する移動局が担当するものとする。

(通信統制)

第40条 火災等の発生により通信が輻輳し、又は輻輳が予想される場合の通信統制は、消防本部及び現場指揮本部が発令するものとする。

(転戦出場)

第41条 出場中、消防長又は消防署長は、転戦可能な消防部隊を指定し転戦出場させる場合は、原則として特命出場指令によるものとする。

第11章 雑則

(運用記録)

第42条 消防署は、次の各号に掲げる事項について部隊出場状況等を記録し、その内容を明らかにするものとする。

(1) 火災等の通報受理及びその処理状況

(2) 指揮活動記録簿(様式第1号)、火災出場記録簿(様式第2号)、救助出場記録簿(様式第3号)、その他出場記録簿(様式第4号)

(部隊運用)

第43条 部隊運用及び活動要領等については、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日大消訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

出場部隊運用 火災出場

(1) 普通建物火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


予備隊・第2出場等

大月ポンプ1

大月積載1



(2) 中高層建物火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月梯子1

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月梯子1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月梯子1


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月ポンプ2



(3) 林野火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月積載1

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月積載1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月積載1


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月ポンプ2



(4) 原野火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月積載1

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月積載1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月積載1


中央道

大月指揮1

大月化学1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月ポンプ2



(5) 車両火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月ポンプ2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月化学1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月化学1


中央道

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月救助1

予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月積載1

大月救助1


(6) 電気設備火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月積載1



(7) トンネル火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


中央道

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月救助1

予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月救助1



(8) 危険物火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月救助1



(9) 航空機火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月救助1

大月救急3


(10) 船舶火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月救助1



(11) 施設・アパート火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月積載1

大月救急3


(12) はしご火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月梯子1

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月梯子1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月梯子1


中央道

大月指揮1

大月化学1

大月救急2

大月梯子1

予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月ポンプ2



(13) その他火災

市内全域

大月指揮1

大月化学1

大月ポンプ2

大月救急2

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月ポンプ2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月ポンプ2


予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月積載1



別表第2(第14条関係)

出場部隊運用 救急出場

(1) 救急支援(PA出場)

市内全域

大月救急2

大月ポンプ1



小菅村全域

小菅救急1

小菅1



丹波山村全域

丹波山救急1

丹波山1



中央道

大月救急2

大月化学1



予備隊・第2出場

大月救急3

大月査察1



(救急支援)

※ 救急隊だけでは活動が困難な場合出場。

※ 消防署長又は当務責任者が必要と判断した場合。

※ 覚知時、通信員が必要と判断した場合。

※ 出場中の隊長が必要と判断した場合。

※ 傷病者を安全、かつ、迅速に搬送することが困難であると判断した場合。

※ 中央道での事案は、パーキングエリア・バス停以外は連携出場とする。

地形等考慮して車両変更する。

(2) 救命救急・特定救急出場

市内全域

大月救急2




小菅村全域

小菅救急1




丹波山村全域

丹波山救急1




予備隊・第2出場

大月救急3




※指令内容によっては、救急車2台の出場とする。

(3) 救急

市内全域

大月救急2




小菅村全域

小菅救急1




丹波山村全域

丹波山救急1




予備隊・第2出場

大月救急3




別表第3(第16条関係)

出場部隊運用 救助出場

(1) 交通救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(2) 水難救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


予備隊・第2出場

大月支援1

大月救急3



(3) 機械救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(4) トンネル救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(5) 特殊災害救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(6) 山岳救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


予備隊・第2出場

大月積載1

大月救急3



(7) 自然災害救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(8) 火災救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2

大月化学1

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2

大月化学1

予備隊・第2出場

大月ポンプ1

大月ポンプ2

大月救急3


(9) 破裂救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(10) 建物事故救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(11) はしご救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2

大月梯子1

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月梯子1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月梯子1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



(12) その他救助

市内全域

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


小菅村全域

小菅1

小菅救急1

大月救助1


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

大月救助1


中央道

大月指揮1

大月救助1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月化学1

大月救急3



別表第4(第18条関係)

出場部隊運用 支援警戒出場

(1) 風水害警戒

市内全域

大月ポンプ1




小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波山1




中央道

大月化学1




(2) 警戒怪煙偵察

市内全域

大月ポンプ1




小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波1




中央道

大月化学1




(3) 危険排除

市内全域

大月化学1




小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波山1




中央道

大月化学1




(4) 非常通報警戒

市内全域

大月ポンプ1




小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波山1




中央道

大月化学1




(5) ヘリ警戒

市内全域

大月指揮1

大月査察1



小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波山1




中央道

大月指揮1

大月査察1



(6) 救急支援

市内全域

大月ポンプ1




小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波山1




中央道

大月化学1




(7) 署所緊急支援

出場部隊は、要請車両等により編成。

(8) 支援出場

現場指揮隊より事案に必要な支援要請車両により編成。

(9) その他

市内全域

大月ポンプ1




小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波山1




中央道

大月化学1




別表第5(第20条関係)

出場部隊運用 その他の出場

(1) 管外応援

応援協定市町村から消防部隊の出場要請があった場合は、山梨県常備消防応援協定に基づき出場。

※出場部隊は、応援要請車両により編成。

(2) 捜索

市内全域

大月ポンプ1




小菅村全域

小菅1




丹波山村全域

丹波山1




※消防長が必要と認める部隊を出場させるものとする。

(3) 緊急消防援助隊出場

※出場部隊は、応援要請車両により編成。



(4) 集団(救急)事故2次

市内全域

大月指揮1

大月救急2

大月救急3



中央道

大月指揮1

大月救急2

大月救急3



小菅村全域

小菅救急1

大月救急2

小菅1



丹波山村全域

丹波山救急1

大月救急2

丹波山1



予備隊・第2出場

大月化学1

大月救助1



※事案内容により大月化学1・大月救助1出場。

(5) 集団(救急)事故3次

市内全域

大月指揮1

大月救急2

大月救急3

小菅救急1

大月救助1

中央道

大月指揮1

大月救急2

大月救急3

小菅救急1

大月救助1

小菅村全域

小菅1

小菅救急1

丹山波救急1

大月救急2


丹波山村全域

丹波山1

丹波山救急1

小菅救急1

大月救急2


予備隊・第2出場

大月救急1

大月化学1



※事案内容により大月化学1・大月救助1選定。

※その他、事案に必要な増強出場については、現場指揮本部の要請により出場。

(6) その他

前項以外の出場。

※消防長、署長が認めたもの。

別表第6(第22条関係)

出場部隊運用 特別命令出場

(1) 特命救急・特命火災・特命救助・特命支援警戒・特命その他

市内全域

消防長又は署長等の特別命令により出場。

小菅村全域

丹波山村全域

別表第7(第25条関係)

消防部隊編成表

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大月市消防本部消防部隊出場規程

平成27年3月4日 消防本部訓令第1号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成27年3月4日 消防本部訓令第1号
平成28年12月21日 消防本部訓令第1号