○大月市教育支援室設置要綱
平成27年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 大月市における学校教育の充実及び振興を図ることを目的に設置する教育支援室に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育支援室は、教育委員会学校教育課に置く。
(業務)
第3条 教育支援室は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 教職員、児童生徒及び保護者等の教育相談及び指導に関すること。
(2) 就学指導及び学習支援に関すること。
(3) 小中学校の特別支援教育に関すること。
(4) ふるさと教育の推進に関すること。
(5) その他学校教育活動全般の支援に関すること。
(職員)
第4条 教育支援室には、学校教育課職員のほか、次の職員を置くことができるものとする。
(1) 室長
(2) 教育相談員
(3) 教育活動等指導員
(4) その他必要な地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
2 前項各号の職員は、学校教育に関し相当な専門的知識及び能力を有する者及び教職員の経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。