○大月市通学路安全推進会議設置要綱

平成27年2月16日

教委告示第2号

(設置)

第1条 この要綱は、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取り組みの推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知。)に基づき、市内通学路について、児童及び生徒がより安心して通学が行えるよう、通学路の安全対策を推進するため、大月市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 大月市通学路交通安全プログラムの作成及び推進に関すること。

(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討、対策の実施に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる組織に属する者のうちから、大月市教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所大月出張所

(2) 国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所大和出張所

(3) 山梨県富士東部建設事務所

(4) 山梨県富士東部教育事務所

(5) 大月警察署交通課

(6) 大月市交通指導員

(7) 大月市小中学校長会

(8) 大月市PTA連合会

(9) 大月市産業建設部建設課

(10) 大月市市民生活部市民課

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進会議に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が不在ときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その会議の議長を務める。

2 会長は、必要に応じ、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 推進会議の委員報酬は、支給しない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、大月市教育委員会学校教育課が行う。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日教委告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

大月市通学路安全推進会議設置要綱

平成27年2月16日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成27年2月16日 教育委員会告示第2号
令和3年9月1日 教育委員会告示第10号