○大月市地域密着型認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護利用基準を定める要綱

平成27年3月30日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、大月市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年大月市条例第12号。以下「条例」という。)に規定する指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の利用を行うに当たって、条例に規定するもののほか、指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用基準を定めることを目的とする。

(利用基準)

第2条 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護を利用することができる基準は、居宅介護支援専門員が次に掲げるいずれかの手段により認知症と確認し、居宅介護サービス計画又は居宅介護予防サービス計画に位置づけられた者とする。

(1) 介護保険法第27条第3項に規定する主治医意見書

(2) 医師の診断書

(3) 居宅介護支援専門員と当該医療機関が利用者情報を共有するための医療・介護連絡シート

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

大月市地域密着型認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護利用基準を定める要綱

平成27年3月30日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 介護保険
沿革情報
平成27年3月30日 告示第34号