○大月市地域包括ケア推進会議設置要綱

平成27年3月30日

告示第33号

(設置)

第1条 誰もが住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるよう、保健・医療・福祉・介護・地域の関係機関及び団体が連携協力して地域における包括的なケアが推進できるよう検討するため、大月市地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 医療・介護の連携推進に関すること。

(2) 認知症施策の推進に関すること。

(3) 地域包括ケアシステムの構築に係る地域づくりの推進に関すること。

(4) その他必要と認められること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる機関又は団体等から選出された者で構成する。

(1) 北都留医師会

(2) 地方独立行政法人大月市立中央病院

(3) 大月市歯科医師会

(4) 大月市薬剤師会

(5) 大月市居宅介護支援事業所

(6) 大月市民生委員児童委員連絡協議会

(7) 大月市公民館連絡協議会

(8) 大月市社会福祉協議会

(9) 大月市議会議員

(10) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(ワーキンググループ)

第7条 推進会議に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの組織その他必要な事項は、推進会議に諮り委員長が定める。

3 ワーキンググループに座長を置くことができる。

4 ワーキンググループは、委員長が招集する。

(意見の聴取等)

第8条 推進会議は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、福祉介護課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議に諮り委員長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日告示第14号)

この告示は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

(令和3年3月11日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大月市地域包括ケア推進会議設置要綱

平成27年3月30日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 介護保険
沿革情報
平成27年3月30日 告示第33号
平成27年6月15日 告示第68号
平成31年3月22日 告示第14号
令和3年3月11日 告示第9号