○大月市こうのとり支援事業実施要綱
平成27年3月23日
告示第11号
大月市こうのとり支援事業実施要綱(平成16年大月市告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を行っている夫婦に対して、不妊治療の経済的負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊治療とは、医療機関において、医師から不妊症と診断された夫婦が当該不妊症を治療するために受ける医療行為をいう。ただし、次に掲げる治療及び方法は除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
ウ 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出などにより、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
(2) 夫婦とは、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書及び住民票により法律上の婚姻をしていることが確認できる男女をいう。
(3) 住所とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている住所をいう。
(4) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 年度とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 本事業の助成金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす夫婦とする。
(1) 第6条に規定する申請を行う日の1年以上前から夫又は妻が大月市に在住し、住民基本台帳法に規定する住民票に記録されていること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(3) 市税など滞納していないこと。
(4) 同一治療期間において、他市町村の助成を受けていないこと。
(助成金の交付対象経費)
第4条 助成金の交付対象経費は、不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず不妊治療が中断された場合を含む。)に係る検査費(不妊治療開始前に行う不妊原因を調べるための検査費を含む。)及び診療費とする。
(助成金の限度額等)
第5条 助成金の対象は、不妊治療に要した医療費の自己負担額(医療保険各法に基づく規約若しくは定款により給付を受ける定めがある場合及び医療保険各法以外の法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担において、不妊治療に要した医療費の自己負担額に係る給付を受けられるときは、当該給付の額を控除した額)とする。ただし、助成金の限度額は、1年度内につき30万円とする。
(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費
(2) 文書料及び個室料等の不妊治療に直接関係のない費用
(3) 不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市こうのとり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(2) 不妊治療を受診した医療機関発行の領収書
(3) 他の助成金を受けた場合は、当該助成金の額を確認することができる書類
(4) 戸籍謄本又は住民票謄本
2 前項の申請書の提出は、不妊治療期間が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けたときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に治療が完了している対象者については、この告示による改正後の大月市こうのとり支援事業実施要綱の規定は適用せず、改正前の大月市こうのとり支援事業実施要綱は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月19日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。