○大月市立保育所条例施行規則

平成27年3月23日

規則第10号

大月市立保育所条例施行規則(昭和62年大月市規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大月市立保育所条例(平成27年大月市条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

初狩保育所

90人

(保育児童の範囲)

第3条 保育所に保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大月市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年大月市規則第21号)第3条の規定により、保育の必要性が認定された児童

(2) 定員に余裕がある場合であって、市長が入所を適当と認めた児童

(入所の承認)

第4条 市長は、前条に該当する場合には、保育所への入所を承認するものとする。

(入所の手続)

第5条 条例第6条における入所の手続は、次に掲げる書類を用いてこれを行うものとする。

(1) 保育所入所申込書

(2) 保育児童台帳

(3) 保育所入所承認書

(4) 保育所入所保留通知書

(5) 保育実施解除通知

(退所)

第6条 条例第7条第4号に規定する保育を提供することが困難である事情は、次の各号に定めるものとする。

(1) 保護者又は児童が市長の指示に従わない場合

(2) 身体虚弱等で保育に耐えられない場合

(3) その他保育上支障があると認められた場合

(保育時間)

第7条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分

(保育方針の編成)

第8条 所長は、山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)により、適切な保育方針を編成しなければならない。

(事務分掌)

第9条 保育所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 児童の保育に関する事項

(2) 保護者との連絡に関する事項

(職務)

第10条 所長は、保育所の業務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。

2 主任保育士は、所長の命を受けて児童の保育に従事するとともに、他の保育士の指導にあたり所長事故あるときはその職務を代理する。

3 保育士は、所長の命を受けて児童の保育に従事する。

4 給食調理員は、所長の命を受けて児童の給食調理に従事する。

(帳簿)

第11条 所長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 保育事務日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 施設運営に必要な諸規則

(4) 職員に関する記録

(5) 重要な会議の会議録

(6) 報告及び関係機関との往復文書

(7) 入所児童に関する書類

(8) 給食及び調理関係の記録

(9) 防災に関する記録

(10) 会計経理に関する諸帳簿

(所長の報告)

第12条 所長は、入所児童につき保育の実施を解除又は変更する事由が生じたときは、すみやかに市長に届出しなければならない。

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大月市立保育所条例施行規則

平成27年3月23日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第10号
平成29年3月27日 規則第8号
平成31年3月22日 規則第21号
令和5年3月14日 規則第14号