○大月市人口問題・地域活性化を考える市民会議設置要綱

平成26年12月1日

告示第102号

(設置)

第1条 本市の人口問題及び地域活性化について、市民などの幅広い視野からの意見を求め、対策について検討するために、大月市人口問題・地域活性化を考える市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に提言する。

(1) 人口問題及び地域活性化に関する対策に関する事項

(2) その他市民会議の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 市民会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募による者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第5条 市民会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員のうちから互選によりこれを決める。

3 議長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見等の聴取)

第6条 議長は、市民会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、企画財政課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

大月市人口問題・地域活性化を考える市民会議設置要綱

平成26年12月1日 告示第102号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
平成26年12月1日 告示第102号
平成29年3月31日 告示第31号