○大月市生きがい創生委員会設置要綱
平成26年10月17日
告示第93号
(設置)
第1条 大月市の人口減少に関する対策を全庁的体制で推進するため、大月市生きがい創生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 人口減少対策に係る基本方針に関すること。
(2) 少子化対策に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(3) 移住定住対策に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(4) 地域活性化に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(5) その他人口減少対策に関連する施策の総合調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は市長とし、副委員長は副市長及び教育長とする。
3 委員は、総務部長、市民生活部長、産業建設部長、教育次長及び消防長とする。
4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
(専門部会)
第4条 委員会に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成及び職務その他必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画財政課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月19日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市生きがい創生委員会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第10号)
この告示は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。