○大月市農業災害対策資金利子補給要綱

平成26年9月5日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨県農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱に規定する資金等により、融資機関が被災農業者に貸し付けた資金について、市が融資機関に対しその利子の一部を補給することにより、被災農業者の負担軽減を図ることを目的とする。

(利子補給)

第2条 融資機関が、前条に定める資金を被災農業者に融通する場合は、市は当該被災農業者の農業被害を確認の上、この要綱の規定により、次条に定める利子補給を行うものとする。

(借入資格者及び利子補給率)

第3条 前条の利子補給の対象となる借入資格者及び市の利子補給率は、別表に定めるとおりとする。

(利子補給契約書)

第4条 第2条に規定する融資機関に対する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の金額は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、別表に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎年の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

2 前項の年当たりの日数は、うるう年の日を含む期間についても365日とする。

(利子補給の申請)

第6条 第2条の規定による利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給金交付申請書(様式第2号)に農業災害対策資金利子補給内訳額(様式第3号)を添付して市長の定める期限までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、適正と認められた場合には、利子補給を決定し、利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給の打切り等)

第8条 市長は、融資機関が利子補給契約又はこの要綱に違反したときは、融資期間に対する利子補給を打ち切り、又は既に補給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第9条 市長は、第2条の利子補給に係る資金の融通に関し、必要があると認められる場合には、当該融資機関に対し報告を求め、又は調査することができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

借入資格者等

利子補給率

山梨県農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱に規定する被災農業者

2.0%以内

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大月市農業災害対策資金利子補給要綱

平成26年9月5日 告示第77号

(令和4年12月23日施行)