○大月市農業災害対策資金利子補給要綱
平成26年9月5日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨県農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱に規定する資金等により、融資機関が被災農業者に貸し付けた資金について、市が融資機関に対しその利子の一部を補給することにより、被災農業者の負担軽減を図ることを目的とする。
(利子補給の額)
第5条 利子補給の金額は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、別表に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎年の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
2 前項の年当たりの日数は、うるう年の日を含む期間についても365日とする。
(利子補給の打切り等)
第8条 市長は、融資機関が利子補給契約又はこの要綱に違反したときは、融資期間に対する利子補給を打ち切り、又は既に補給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第9条 市長は、第2条の利子補給に係る資金の融通に関し、必要があると認められる場合には、当該融資機関に対し報告を求め、又は調査することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
借入資格者等 | 利子補給率 |
山梨県農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱に規定する被災農業者 | 2.0%以内 |