○教育委員会の権限に属する事務の一部を大月短期大学学長に委任する規則

平成26年3月27日

教委規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を大月短期大学学長に委任する。

(1) 旧大月短期大学附属高等学校の卒業者(転退学者を含む。)に係る書類等の保存及び管理に関すること。

(2) 旧大月短期大学附属高等学校の諸証明等の事務に関すること。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

教育委員会の権限に属する事務の一部を大月短期大学学長に委任する規則

平成26年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号