○大月市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当を受給する母子家庭の母及び父子家庭の父の自立を促進するため、児童扶養手当受給者の状況、ニーズ等に対応し策定する母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)に基づき、各種支援事業等を活用することにより、児童扶養手当受給者に対し、的確にきめこまやかで継続的な自立及び就労支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 プログラム策定の対象となる者は、大月市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、自立及び就労支援に対する意欲がある者とする。ただし、生活保護受給者については、対象としないものとする。

(1) 児童扶養手当受給者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれる者

(プログラムの策定)

第3条 大月市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)は、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号)が提出された場合、継続的な自立及び就労支援を実施するため、面接により相談者の生活や子育て等の状況、求職活動や就業能力開発の取組等の状況、自立、就労に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定し、これらを記載した母子・父子自立支援プログラム(様式第2号)を策定するものとする。

2 支援員は、作成したプログラムを所属課長に報告するものとする。

3 支援員は、相談者の生活や子育て、就労等についての課題を克服するため、自立及び就労の状況等を確認し、所属課長に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行うものとする。

(助言、体制等)

第4条 支援員は、相談者の意向、意欲等を十分考慮するとともに、相談者に対して各種支援事業等の活用について十分な説明、助言を行うものとする。

2 支援員は、再度相談者から相談があった場合は、継続して相談に応じられるよう体制を整えておくものとする。

(関係機関等との連絡調整)

第5条 市長は、相談者への就労支援の内容について、山梨県、民生委員、児童委員等と連絡調整を図るとともに、相談者に対し必要な説明、情報提供等を十分に行うものとする。

2 市長は、ハローワーク等労働関係機関との連携についても協力を依頼する等の体制を整えておくものとする。

(関係記録の管理・秘密の保持)

第6条 支援員は、その職務において作成した関係記録を適正に管理、保存するとともに、相談者の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月20日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の大月市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、平成26年1月3日から適用する。

(平成26年12月1日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第26号

(平成26年12月1日施行)