○大月市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成26年3月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、市が実施する地域生活支援事業のうち、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、聴覚障害者の自立及び社会参加の促進に理解を有し、かつ、手話奉仕員として活動する意思のあるもので、市長が適当と認めたものとする。
(事業の内容)
第4条 事業は、対象者に対する講習会の開催により実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で挨拶及び自己紹介程度が可能なレベル
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能なレベル
2 前項に規定する課程のカリキュラム等は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日付障企自初0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)の規定に準じるものとする。
(受講費用)
第5条 講習会の受講費用は、無料とする。ただし、受講者は、教科書代及び教材費を負担するものとする。
(修了証書の交付)
第6条 市長は、第4条第1項に規定する各講習課程を修了した者に修了証書を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 第2条ただし書の規定により事業を運営する受託法人等は、事業終了後市長の指定する日までに事業の実績報告書を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。