○大月市保健活動推進員設置規則
平成26年3月25日
規則第4号
(設置)
第1条 食生活の改善、愛育活動及び健康づくり活動を推進するため、大月市保健活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、市長が委嘱し、非常勤とする。
(定数)
第3条 推進員の定数は、150人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 推進員は、次に掲げる事項を行う。
(1) 食育活動の推進
(2) 愛育活動の推進
(3) 健康づくり活動の推進
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。