○大月市保健活動推進員設置規則

平成26年3月25日

規則第4号

(設置)

第1条 食生活の改善、愛育活動及び健康づくり活動を推進するため、大月市保健活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、市長が委嘱し、非常勤とする。

(定数)

第3条 推進員の定数は、150人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 推進員は、次に掲げる事項を行う。

(1) 食育活動の推進

(2) 愛育活動の推進

(3) 健康づくり活動の推進

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大月市保健活動推進員設置規則

平成26年3月25日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 保健衛生
沿革情報
平成26年3月25日 規則第4号