○大月市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例

平成26年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格について必要な事項を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 大月市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 大月市の行政事務に従事した者で、大月市事務分掌規則(平成21年大月市規則第6号)第7条に掲げる課長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 大月市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令の階級に1年以上あったものであること。

(2) 大月市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補の階級に3年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大月市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例

平成26年3月25日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成26年3月25日 条例第1号