○大月市養育給付事業実施要綱

平成25年8月20日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療給付事業の実施に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)及び未熟児養育医療の実施について(昭和62年7月31日付児発第668号厚生省児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 大月市養育医療給付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、法第20条第4項に規定する医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の協力を得て市が実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、大月市に居住する法第6条第6項に規定する未熟児(以下「未熟児」という。)であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

2 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有しているものをいう。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不足、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(給付範囲及び期間)

第4条 養育医療の給付の範囲は、医療保険各法に規定される療養の給付等で法第20条第3項に規定する次の範囲とし、入院時食事療養費の標準負担額についてもその対象とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料費の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

2 未熟児が医療保険各法の被保険者又は被扶養者である場合で、医療保険各法の規定に基づく療養の給付等を受けたときは、当該療養等に係る一部負担金等の金額とする。

3 養育医療の給付期間は、入院養育の開始日から満1歳になる前日までとする。

(給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、医師が入院養育を必要と認めた日から原則として1月以内又は退院までのいずれか早い日までに、養育医療給付(継続)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 世帯の階層区分を明らかにする書類

(4) 未熟児が加入予定の被保険者証の写し

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を保護者に交付し、指定養育医療機関に当該医療券の写しを送付する。

2 市長は、前条の申請による給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)にその理由を付して保護者に通知するとともに、指定養育医療機関にその写しを送付する。

(給付方法)

第7条 養育医療の給付は、医療券の写しを指定養育医療機関への送付をもって委託するものとし、医療券の交付を受けたものは医療券を指定養育医療機関に提示して、養育医療の給付を受けるものとする。

2 医療券を提示して療養の給付等を受けた場合は、1月を単位とし、未熟児が当該養育医療機関に対して支払うべき一部負担金等の金額を、当該指定養育医療機関の請求に基づき、市長が支払うものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第21条の4の規定に基づく費用の徴収額(以下「自己負担金」という。)については、第5条第1号及び第2号を基に別表により決定し、市長が発行する納入通知書により保護者に通知するものとする。ただし、委任状の提出があったものについては、大月市の医療費助成に関する条例に基づく助成金の充当により納入するものとする。

2 前項の充当により、自己負担金の納入が完了しないものについては、納入通知書に基づき自己負担金を納入するものとする。

(給付の変更等)

第9条 医療券の有効期間を過ぎてもなお養育医療の給付を継続する必要があるときは、保護者は、有効期間の終了前に、申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、初回申請時の内容に変更がない書類は省略することができる。

(1) 養育医療意見書

(2) 世帯調書

(3) 世帯の階層区分を明らかにする書類

(4) 委任状

2 給付を受けているものが、やむを得ない理由により指定養育医療機関の変更をする必要があるときは、保護者は、申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 養育医療意見書

(2) 委任状

(3) 医療券

(4) 追加意見書(様式第7号)

3 保護者は、医療券の内容等に変更があったときは、市長に変更届(様式第8号)を提出し、指定養育医療機関に連絡するものとする。

4 市長は、第1項若しくは第2項の申請書又は前項の変更届を受理したときはその内容を審査、確認し、必要と認めるときは、変更した医療券を保護者に交付し、指定養育医療機関に医療券の写しを送付する。

5 市長は、第1項若しくは第2項の申請書又は第3項の変更届を必要と認めないと決定したときは、養育医療給付不承認決定通知書にその理由を付して保護者に通知するとともに、指定養育医療機関にその写しを送付する。

(再交付)

第10条 保護者は、医療券を破損し、汚損し、又は紛失したときは、医療券再交付申請書(様式第9号)により再交付を求めることができる。

(償還払い)

第11条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とする。ただし、第4条第1項第5号の移送を必要とするときは、事前に保護者は移送承認申請書(様式第10号)により申請を行い、移送承認書(様式第11号)の交付を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた保護者は、移送請求書(様式第12号)に必要書類を添付して市長に償還払いを求めることができる。

3 市長は、前項の申請があったときは、原則として申請者の指定する金融機関に振込の方法により支払うものとする。

(養育医療の終了報告)

第12条 保護者は、養育医療が終了したときは、報告書(様式第13号)を速やかに市長に提出するものとする。

(その他)

第13条 市長は、給付の状況を明確にするため養育医療給付台帳により、その状況を明らかにするものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市養育給付事業実施要綱は、平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市養育給付事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

徴収基準額表(養育医療給付事業)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額 円




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1ヵ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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大月市養育給付事業実施要綱

平成25年8月20日 告示第79号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第9類 生/ 保健衛生
沿革情報
平成25年8月20日 告示第79号
平成28年3月24日 告示第18号
平成31年3月22日 告示第13号
令和2年6月19日 告示第47号
令和3年7月30日 告示第80号