○大月市議会議員政治倫理条例施行規程
平成25年9月11日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大月市議会議員政治倫理条例(平成25年大月市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全員協議会の開催)
第2条 議員は、条例第2条第3項の責務を果たすため、説明の場として、議長に対し全員協議会の開催を請求することができる。
3 議長は、全員協議会開催請求書が提出された場合において、記載内容を確認し説明の場を設ける必要があると認めたときは、全員協議会を開催しなければならない。
(議会の役職)
第5条 条例第9条第3項第3号の議員が就任している職は、次のとおりとする。
(1) 議長
(2) 副議長
(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長
(4) 議会選出監査委員
(5) 大月都留広域事務組合議会議員
(6) 東部地域広域水道企業団議会議員
(7) 山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員
(公表等の方法)
第6条 条例第4条第5項の規定による閲覧の方法は、大月市議会委員会室での写しの閲覧及び大月市議会ホームページへの掲載によるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日議会規程第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。