○大月市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「職員給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(大月市職員給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、職員給与条例第5条第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が職員給与条例附則第10項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同項の規定による給料を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄の掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

2級以下

100分の1

3級から5級まで

100分の2.5

6級以上

100分の4

行政職給料表(二)

1級から5級まで

100分の1

教育職給料表(一)

4級以下

100分の2.5

5級以上

100分の4

教育職給料表(二)

1級

100分の1

2級

100分の2.5

3級以上

100分の4

医療職給料表(二)

2級以下

100分の1

3級から5級まで

100分の2.5

6級以上

100分の4

医療職給料表(三)

2級以下

100分の1

3級から5級まで

100分の2.5

6級以上

100分の4

消防職給料表

2級以下

100分の1

3級から5級まで

100分の2.5

6級以上

100分の4

2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち職員給条例第22条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 職員給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 職員給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、職員給与条例第4条の2第14条第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給与月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(大月市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、大月市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大月市条例第2号)第21条の規定の適用については、同条中「同条第17条」とあるのは、「大月市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年大月市条例第33号)第2条第3項」とする。

(大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「大月市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年大月市条例第33号)第2条第3項」とする。

(大月短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、大月短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年大月市条例第3号)第3条第1項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額(大月市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年大月市条例第33号)第2条第1項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

大月市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日 条例第33号

(平成25年7月1日施行)