○大月市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年6月19日

条例第34号

大月市議会議員の議員報酬の月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定するそれぞれの報酬月額から、その100分の2.5に相当する額を減じた額とする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

大月市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年6月19日 条例第34号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
平成25年6月19日 条例第34号