○大月市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成25年6月19日
条例第34号
大月市議会議員の議員報酬の月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定するそれぞれの報酬月額から、その100分の2.5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
○大月市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成25年6月19日
条例第34号
大月市議会議員の議員報酬の月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、大月市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)第1条の規定にかかわらず、同条に規定するそれぞれの報酬月額から、その100分の2.5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。