○大月市立図書館条例施行規則
平成25年6月27日
教委規則第3号
大月市立図書館運営規則(平成11年大月市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 図書館資料等の館内利用(第9条―第13条)
第3章 図書館資料等の館外利用(第14条―第18条)
第4章 図書館資料等の寄贈及び寄託(第19条―第23条)
第5章 図書館施設の利用(第24条―第28条)
第6章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市立図書館条例(平成25年大月市条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大月市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館は、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用者の相談に関すること。
(2) 図書館資料の館内及び館外利用に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励に関すること。
(4) 貸出文庫及び移動図書館の運営に関すること。
(5) 公民館、学校等との図書館資料の相互貸借に関すること。
(6) 他の図書館との図書館資料の相互貸借に関すること。
(7) 図書館の映像ホール、会議室、ボランティアルーム(以下「図書館施設」という。)の利用に関すること。
(8) その他図書館の管理運営に必要な業務に関すること。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から金曜日 午前9時から午後7時まで
(2) 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(この日が休日である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(4) 館内整理日(毎月末日。月末日が、土曜日、日曜日又は休日の翌日に当たるときは、前々日に繰り上げた日)
(5) 特別整理期間(年10日以内で委員会が定める日)
2 利用カードの交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 県内に住所を有する者
(2) 市内の事業所に通勤し、又は市内の学校に通学している者
(3) その他館長が認めた者
3 前項の利用カードの交付を受けようとする者は、本人であることを確認できる書面(身分証明書、在学証明書、学生証、運転免許証、通勤(通学)定期券、住民登録証明書、健康保険証等)を提示しなければならない。
4 身体障害者、高齢者その他の理由により、来館することが困難であると認められる者は、利用カードの代理交付を受けることができる。この場合の本人であることを確認できる書面は、代理人が提示するものとする。
(1) 利用カードを紛失したとき。
(2) 利用カードを破損したとき。
(3) 第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 個人貸出登録(新規・再交付・変更)申込書の記載事項に変更があったとき。
6 利用カードの有効期限は、登録した日から3年とする。ただし、有効期限を過ぎた利用カードは、第3項の規定に基づく本人確認を行うことにより有効期限を更新することができるものとする。
(利用の制限等)
第6条 図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、館長は、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の利用者に迷惑となる行為をしたとき。
(2) 指定された場所以外での飲食又は喫煙をしたとき。
(3) 危険物又は動物(盲導犬等を除く。)を持ち込んだとき。
(4) 図書館資料、図書館施設、設備等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしたとき。
(5) 物品等の販売、展示、ビラ等の配布その他これらに類する行為をしたとき。
(6) その他館長が必要と認めたとき。
(譲渡等の禁止)
第7条 登録者は、利用カードを他人に譲渡又は貸与してはならない。
2 利用カードが登録者以外の者によって使用され、損害が生じたときは、当該登録者がその責めを負うものとする。
(図書館資料の損害賠償等の義務)
第8条 故意又は過失により図書館資料を損傷し、又は亡失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 図書館資料を損傷し、又は亡失した者は、図書館資料損傷・亡失届(様式第3号)を提出し、現品又は相当の代価若しくは館長が指定する資料をもって賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第2章 図書館資料等の館内利用
(利用場所)
第9条 館内で図書館資料を利用しようとする者は、指定の場所において利用し、利用後は、指定の場所に返却しなければならない。
第10条 削除
(インターネット端末の利用)
第11条 インターネット端末を利用しようとする者は、インターネット端末利用申込書(様式第5号)に必要事項を記入し、利用カードを添えて申し込むものとする。
(リスニングコーナーの利用)
第12条 リスニングコーナーを利用しようとする者は、リスニングコーナー利用申込書(様式第6号)に必要事項を記入し、利用カードを添えて申し込むものとする。
(図書館資料の複写)
第13条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により図書館資料の複写の提供を求めようとする者は複写利用申込書(様式第7号)により館長に申し込まなければならない。
2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写により損害が生ずるおそれのあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が複写することが不適当と認めるもの
3 図書館資料の複写を申請した者は、実費を収めなければならない。
第3章 図書館資料等の館外利用
(貸出請求)
第14条 図書館資料の貸出しを請求する場合には、貸出しを希望する図書館資料及び利用カードを提示しなければならない。
(個人貸出冊数及び日数)
第15条 図書館資料の個人貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の貸出冊数は、7冊以内(貸出中の冊数を含む。)とし、貸出日数は15日以内とする。
(2) 視聴覚資料の貸出数量は、3点以内(貸出中の点数を含む。)とし、貸出日数は8日以内とする。
(団体貸出冊数及び日数)
第16条 図書館資料の団体貸出冊数は、30冊以内(貸出中の冊数を含む。)とし、団体貸出日数は30日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。
2 団体貸出しを受けた者は、当該図書館資料を営利目的に利用してはならない。
(館外利用の制限)
第17条 次に掲げる図書館資料は、館外利用ができないものとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 貴重資料
(2) 辞書及びこれに類する資料
(3) 保存用郷土資料、官報、公報、新聞及び新刊雑誌
(4) 寄託者の承諾のない資料
(5) 破損しやすい資料
(6) その他館長が館外利用を不適当と認める資料
(館外利用の取消し及び返却)
第18条 館長は、図書館資料の館外利用者が貸出期間内に図書館資料の返還を怠ったとき、若しくはこの規則の規定に違反したときは、館外利用を取消し、又は貸出期間中であっても図書館資料の返却を求めることができる。
第4章 図書館資料等の寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第19条 委員会は、図書館資料として適当と認められるものは、寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄贈)
第20条 図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館(視聴覚)資料寄贈申込書(様式第8号)を提出し、委員会の承認を得なければならない。
(寄託)
第21条 図書館資料を寄託しようとする者は、図書館(視聴覚)資料寄託申込書(様式第9号)を提出し、委員会の承認を得なければならない。
(寄託資料の取扱)
第22条 寄託を受けた資料の管理及び利用については、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、寄託を受けた資料のうち館外利用できるものは、寄託者の承認が得られた資料に限る。
2 図書館は、寄託を受けた資料が天災その他の不可抗力により、損傷し、又は亡失した場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。
3 寄託を受けた資料は、寄託者の請求により返還する。
(寄贈及び寄託に要する経費)
第23条 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第5章 図書館施設の利用
(利用許可申請)
第24条 図書館施設の利用の許可を受けようとする者は、利用日前6月から前日までの間に、図書館施設利用許可申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた者が図書館施設を利用するときは、図書館施設利用許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(利用の制限)
第26条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政党活動を目的とするもの
(3) 宗教活動を目的とするもの
(4) その他委員会が、利用させることが不適当と認めるもの
(施設及び設備等の損害賠償等の義務)
第28条 図書館の施設及び設備等の利用者は、当該施設若しくは設備を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 施設及び設備等を損傷し、又は亡失した者は、図書館施設等損傷亡失届(様式第15号)を提出し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第6章 補則
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、大月市立図書館運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第4号 削除