○大月市立図書館条例
平成25年6月19日
条例第31号
大月市立図書館設置条例(昭和33年大月市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市立図書館
位置 大月市駒橋一丁目5番1号
(分館、閲覧所等)
第3条 図書館の活動を促進するため、必要があるときは、分館、閲覧所及び配本所を置くことができる。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書、その他必要な職員を置く。
(図書館の施設の使用)
第5条 図書館の映像ホール、会議室及びボランティアルーム(以下「図書館施設」という。)は、図書館の事業の実施に支障がなく、かつ、市民の教養の向上に資すると認めるときは、市民等に使用させることができる。
2 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 委員会は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料金表
施設区分\時間区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
自 午前9時 至 正午 | 自 午後1時 至 午後5時 | 自 午前9時 至 午後5時 | |
映像ホール | 2,510円 | 3,350円 | 5,870円 |
会議室 | 750円 | 1,010円 | 1,760円 |
ボランティアルーム | 380円 | 500円 | 880円 |