○大月市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)その他の関係法令及び通知に基づき、社会福祉法人に対し実施する指導監査は、社会福祉法及び関係法令に基づくほか、この要綱に定めるところにより実施する。

(基本方針)

第2条 社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法人の適正な運営管理と社会福祉事業の経営の円滑化を図ることを目的とし、公正な指導監査方法により、厳正かつ効果的に実施する。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象は、大月市長が所管する社会福祉法人とする。

(指導監査事項)

第4条 社会福祉法人に関する指導監査は、次の事項について行うものとする。

(1) 組織運営の状況

(2) 人事管理の状況

(3) 財産管理の状況

(4) 会計管理の状況

(5) その他必要と認められる事項

(指導監査の方法)

第5条 指導監査は、一般指導監査と特別指導監査とに区分し実施する。

(1) 一般指導監査は、原則として年間実施計画に基づいて実施する。

(2) 特別指導監査は、特定の事項について必要が生じた場合に随時実施する。

(指導監査の通知)

第6条 指導監査は、社会福祉法人に対し、予め指導監査の期日等を通知して実施する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(指導監査基準日)

第7条 指導監査基準日(以下「基準日」という。)は、指導監査に着手する日とする。

(指導監査の対象期間)

第8条 指導監査は、基準日の前1年間における社会福祉法人の運営管理の状況について行う。ただし、特に必要があると認める場合には、基準日の1年以前の期間についても行うことができる。

(指導監査提出資料)

第9条 指導監査を実施する場合には、別に定める指導監査に必要な資料を、基準日の10日前までに当該社会福祉法人から提出させるものとする。

(指導監査の場所及び時間)

第10条 指導監査は、当該社会福祉法人の事務所又は施設において、その社会福祉法人の執務時間内に実施する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(指導監査の立ち会い)

第11条 指導監査に当たっては、当該社会福祉法人の責任者をこれに立ち合わせなければならない。

(指導監査期間の延長)

第12条 指導監査は、特に必要があると認める場合には、期間を延長し、又は後日引き続き実施することができる。

(指導監査の延期又は中止)

第13条 指導監査は、必要があると認める場合には、延期又は中止することができる。

(指導監査の講評)

第14条 指導監査が終了したときは、当該社会福祉法人の責任者に対し、指導監査の結果、明らかになった事項について講評を行うものとする。

(指導監査の報告)

第15条 指導監査が終了したときは、その結果を市長に復命しなければならない。

(改善事項の通知等)

第16条 指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、当該社会福祉法人に対し文書をもって指示し、期限を付して是正又は改善の状況について報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認するものとする。

2 前項の指示事項について、改善措置が図られない場合は、必要に応じて、法令等に定める手続きを経て、改善を命じる等所要の措置を講ずるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は、大月市社会福祉法人指導監査実施要領による。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

大月市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月25日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)