○大月市小林宏治育英奨学生選考委員会規程

平成24年12月25日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大月市小林宏治育英奨学金規則(平成24年大月市教育委員会規則第3号)第6条に基づき、奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、教育委員会の教育長及び委員をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、前条に規定する職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は教育長とし、副委員長は委員長の指名した者をもってあてる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、奨学生の選考事情その他職務上知り得たことを他に漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の大月市小林宏治育英奨学生選考委員会規程第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の大月市小林宏治育英奨学生選考委員会規程第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

大月市小林宏治育英奨学生選考委員会規程

平成24年12月25日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成24年12月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第2号