○大月市小林宏治育英奨学金規則
平成24年12月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奨学生として必要な資格を有する学生に対し、学資を給付してその成業を助け、もつて将来社会の中堅となる有為の人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 この規則により学資(以下「奨学金」という。)を給付する学生(以下「奨学生」という。)は、大月市内に住所を有する者の子女でかつ県内にある高等学校から大学に在学し、品行方正、成績優良、身体強健で学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
(奨学金の額及び給付期間)
第3条 奨学金の額は、年額120,000円以内とし、これを給付する期間は、その在学する大学の正規の修業期間とする。
(資金)
第4条 奨学金は、小林宏治育英奨学金から生ずる益金及び市費をもってこれにあてる。
2 前項の規定により奨学生の決定を受けた者は、大学の在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の支給方法)
第7条 奨学金は年額120,000円を奨学生に前渡しで支給する。ただし、最初に給付する奨学金にあっては、前条第2項に定める手続後速やかに支給する。
(1) 転学したとき。
(2) 休学又は退学したとき。
(3) 停学その他処分を受けたとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(5) 奨学金を必要としなくなったとき。
(奨学金給付の休止等)
第9条 奨学生が休学したときは、休学した日の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金を休止することができる。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を廃止する。
(1) 第2条に掲げる資格を欠くに至つたとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学生であることを辞退したとき。
(4) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学金の返還)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が発生した月からすでに受けた奨学金を返還しなければならない。
(1) 奨学金をその目的以外に使用したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により奨学金を受けたとき。
(3) 第8条の規定による義務を怠つたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。