○大月市釣銭取扱規程

平成24年11月20日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者が保管する歳計現金の一部を釣銭として貸し出す現金(以下「釣銭」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出手続)

第2条 釣銭の貸出しを受けようとする課等長は、釣銭貸出請求兼受領書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求があったときは、当該申請に係る事項を審査し、適当と認めるときは、釣銭の貸出しを決定するものとする。

3 前項の貸出しの決定を受けた課等長は、釣銭受領書に記名押印のうえ釣銭を受領するものとする。

4 前項により釣銭を貸し出したときは、会計管理者は、釣銭貸出台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(状況の報告)

第3条 会計管理者は、必要に応じて釣銭経理の状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(釣銭の管理及び関係書類の整備)

第4条 釣銭の貸出しを受けた課等長(以下「課等長」という。)は、安全確実な方法により適正に管理するとともに、釣銭管理台帳(様式第3号)を整備しなければならない。

(釣銭の返還)

第5条 会計管理者が必要と認めるとき、若しくは課等長が釣銭を必要としなくなったときは、釣銭に釣銭返還通知書(様式第4号)を添えて、速やかに返還しなければならない。

(釣銭保管の継続)

第6条 課等長は、釣銭を翌年度においても継続して貸出しを受ける必要があるときは、年度末における釣銭保管状況報告書(様式第5号)を会計管理者に提出することにより継続して貸出しを受けることができるものとする。この場合において、会計管理者は、釣銭保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭の貸出しに替えるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大月市釣銭取扱規程

平成24年11月20日 訓令第12号

(令和4年12月23日施行)