○大月市消防団の設置等に関する条例

平成24年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称、設置場所及び区域は、次のとおりとする。

名称

設置場所

区域

大月市消防団

大月市大月町花咲1608番地19

大月市全域

この条例は、公布の日から施行する。

大月市消防団の設置等に関する条例

平成24年12月25日 条例第30号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成24年12月25日 条例第30号