○大月市消防団の設置等に関する条例
平成24年12月25日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称、設置場所及び区域は、次のとおりとする。
名称
設置場所
区域
大月市消防団
大月市大月町花咲1608番地19
大月市全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年12月25日 条例第30号
(平成24年12月25日施行)