○ふるさと大月教育人材バンク設置運営要綱
平成24年11月1日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の学習活動及び学校教育の支援を推進するため、地域の優れた人材を活用するふるさと大月教育人材バンク(以下「教育人材バンク」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 教育人材バンクは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育人材の登録、変更及び取り消しに関すること。
(2) 教育人材の情報の管理及び提供に関すること。
(3) 教育人材の活用推進に関すること。
(4) その他教育人材バンクに関し必要なこと。
(登録資格)
第3条 登録資格は、次に掲げる要件をすべて満たす個人又は団体とする。
(1) 学習活動やボランティア活動について理解と熱意があり、持てる知識、経験及び技能を地域社会で積極的に役立てようとする意欲のある個人又は団体
(2) 政治、宗教及び営利活動を目的としないもの
(3) 18歳以上の個人又は概ね18歳以上の人で構成される団体
(登録等)
第4条 教育人材バンクに登録しようとする個人又は団体は、ふるさと大月教育人材バンク登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。
2 教育委員会は、登録申請書を提出した個人又は団体が、学習活動の指導者として適当と認めた場合、教育人材バンクに登録する。
3 登録期間は、登録した日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
4 既に登録された個人又は団体(以下「登録者」という。)の登録期間が終了するときは、ふるさと大月教育人材バンク更新申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(登録事項の変更)
第5条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかにふるさと大月教育人材バンク登録変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(登録の取消し)
第6条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、教育人材バンクの登録を取り消すことができる。
(1) 本人からふるさと大月教育人材バンク登録取消申請書(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 登録事項に誤り又は虚偽の申請があったとき。
(3) 登録者の地位を利用し、政治、宗教又は営利を目的として活動したとき。
(4) 社会的信用を失墜するなど、登録者としてふさわしくない行為があったとき。
(5) その他登録者として不適格と教育委員会が認めたとき。
(登録者の紹介及び活動)
第7条 教育委員会は、市内に住所又は活動拠点を有する個人及び団体からふるさと大月教育人材バンク利用申請書(様式第5号)により依頼があった場合は、登録者の紹介を行う。
2 利用の申し込みがあったときは、登録者に打診をし、内諾を得た後、利用者に紹介する。紹介を受けた利用者は、登録者と直接連絡し、日時、内容等を決定する。
3 利用者は、活動終了後、ふるさと大月教育人材バンク利用報告書(様式第6号)を教育委員会に速やかに提出するものとする。
(経費の負担)
第8条 登録者の活動に要する経費は、原則として無料とする。ただし、交通費、材料費、資料代、傷害の危険が予測される場合の傷害保険その他必要な費用については、登録者と利用者が協議し定めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 登録事項の氏名、年齢、活動内容については、登録者名簿及び大月市ホームページ上で公開する。ただし、登録者本人の申し出があった場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、登録者名簿を閲覧用として大月市内の社会教育施設、出張所、小学校、中学校等に配付するものとする。
3 取得した個人情報については、本事業以外に使用しないものとする。
(事故及び損害)
第10条 教育人材バンク利用に伴い発生した事故及び損害については、教育委員会は責任を負わないものとする。
(事務局)
第11条 事務局は、社会教育課内に設置する。
2 事務局は、教育人材バンク活用事業の相談及び運営事務にあたる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、教育人材バンクの運営に必要な事項は、教育委員会で協議して決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。