○大月市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び大月市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年大月市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 墓地又は火葬場の周囲300メートル以内の国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居の状況を明らかにした略図
(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面
(3) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置を示す2万5,000分の1の図面及び敷地の500分の1又は600分の1の図面
(4) 墓地にあっては造成計画及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物の設計図及び当該建物の附属設備の配置図
(5) 墓地等の建設資金計画、維持管理計画等経営に必要な事項を記載した書類
(6) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び当該敷地が他人の所有である場合は、所有者の承諾書又は借地契約書の写し
(7) 隣接土地の所有者及び使用者の意見書(添付できない場合にあっては、その理由書)
(8) 申請者が地方公共団体の場合にあっては、当該墓地等の設置に関する議会の議決書又は予算書の写し
(9) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し、登記事項証明書及び許可申請に係る意思決定をした旨を証する書類(添付できない場合にあっては、その理由書)
(10) 他の法令の許可等を必要とする場合にあっては、当該法令の許可証等の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更箇所を明らかにした図面
(2) 墓地の区域又は納骨堂の施設を変更することにより改葬を必要とする場合にあっては、法第8条の改葬許可証の写し
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 墓地又は納骨堂の場合にあっては、法第8条の改葬許可証の写し及び改葬計画書
(2) 申請者が地方公共団体の場合にあっては、当該墓地の廃止に関する議会の議決書又は予算書の写し
(3) 申請者が法人の場合にあっては、当該墓地の廃止に関する意思決定をした旨を証する書類
(経営者が講じなければならない措置)
第6条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地の所在地
(3) 経営の許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けた場合にあっては、経営の許可年月日及び許可番号並びに変更の許可年月日及び変更の許可番号)
(4) 墓地の区域の面積及び区画数
(5) 墓地全体の概略を示す平面図
(6) その他市長が必要と認める事項
(書類の経由等)
第7条 法、条例又はこの規則により市長に提出する書類は、正副2通とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。