○大月市消防本部屈折はしご付消防ポンプ自動車運用に関する規程

平成23年12月1日

大消訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大月市消防本部と上野原市消防本部が共同運用する屈折はしご付消防ポンプ自動車(以下「はしご車」という。)の運用方針及び操法基準を定め、もって迅速にして的確な人命救助及び火災防御の万全を期することを目的とする。

(基準)

第2条 この規程に定めるはしご車の操法は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)を準用するものとする。

(隊の編成、任命等)

第3条 はしご車の隊員は、隊長以下4人とし、次の各号に掲げる者をもって編成するものとする。

(1) 隊長は、署長の推薦により消防長が任命した者

(2) 機関員は、各当直司令の推薦により署長が指名した者

(3) 搭乗員は、1隊2人とし、各当直司令がはしご車の搭乗員として適任と認め指名した者

(操法の種別)

第4条 はしご車の操法は、救助操法及び塔上放水操法とする。

(訓練)

第5条 はしご車の訓練は、必要に応じて消防長が行う訓練及び署長が適宜実施する訓練とする。

(実施上の留意事項)

第6条 はしご車の操法を実施するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 地盤の強弱及び傾斜

(2) 周囲の建物、架空電線及び樹木等の障害物

(3) 火点建物の状況及び間隔

(4) 風位及び風速

(5) 伸てい角度及び伸縮速度

(6) バスケットの搭乗人員の厳守

(7) 搭乗隊員の安全ベルト装着

(車両管理)

第7条 はしご車の隊員は、常に車両及び機器の性能に精通し、細心の注意をもって操作に当たるとともに、操法の実施前及び終了後は、各自の任務分担に基づき車両及び機器の点検を行うものとする。

(事故の報告等)

第8条 隊長は、操作中に事故が発生し、又は車両等に異常があったときは、直ちに操作を停止し、事故の内容又は異常個所を確認して、署長に報告しなければならない。

2 署長は、必要に応じ消防長に報告するものとする。

(訓練計画及び報告)

第9条 はしご車の操法訓練については、あらかじめ月別計画をたてて実施し、その結果を屈折はしご付消防ポンプ自動車訓練実施結果報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

2 署長は、必要に応じ前項の訓練計画によらない訓練を実施することができる。この場合において、訓練実施後の報告は、前項の規定を準用する。

(共同訓練)

第10条 はしご車を共同運用するために必要な共同訓練を上野原市消防本部と定期的に行い隊員間の連携を密にするとともに、車両及び機器の性能に精通するものとする。

(応援出動及び隊編成)

第11条 はしご車を共同運用する上野原市消防本部管轄区域への出動については、山梨県常備消防相互応援協定(昭和61年6月1日締結)に基づき出動するものとし、隊の編成は隊長1人、機関員1人とし、事前に定めた場所で上野原市消防本部の隊員と合流後、新たに隊を編成し活動するものとする。

2 前項に規定する出動の要請にあたっては、電話にて速報後、屈折はしご付消防ポンプ自動車出動要請書(様式第2号)をファクシミリ送信するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、詳細な出動計画については、別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、はしご車の操法及び運用について必要があるときは、その都度、2市の消防長が協議し定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市消防本部屈折はしご付消防ポンプ自動車運用に関する規程

平成23年12月1日 消防本部訓令第1号

(平成23年12月1日施行)