○大月市生活保護就労支援相談員設置要綱

平成23年12月22日

訓令第10号

(設置)

第1条 山梨県生活困窮者支援対策事業費補助金交付要綱(平成22年8月12日福祉保健部長通知)に基づき、生活保護受給者に対する就労支援相談等を行うため、生活保護就労支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護世帯の未就労者に係る就労の相談又は支援に関すること。

(2) 生活保護世帯の就労中の者であって、更なる稼働能力の活用が見込まれるものの相談又は支援に関すること。

(3) 生活保護世帯の引きこもりの者に係る相談又は支援に関すること。

(委嘱)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 生活保護制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動できる者

(2) 就労支援を行うための専門的知識を持ち、相談員として適任である者

(3) 年齢が65歳未満の者。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(身分)

第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(服務)

第5条 相談員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 相談員は、職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 相談員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 相談員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 勤務状況が良くないとき。

(2) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。

(4) その他解職する相当な理由があると市長が認めたとき。

(報酬及び費用弁償)

第8条 相談員の報酬及び費用弁償は、大月市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大月市条例第29号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、勤務条件その他相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市生活保護就労支援相談員設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

大月市生活保護就労支援相談員設置要綱

平成23年12月22日 訓令第10号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/
沿革情報
平成23年12月22日 訓令第10号
令和2年6月19日 訓令第6号