○大月市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成23年9月30日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、居宅において入浴することが困難な身体障害者に対して、訪問による入浴サービスを提供する大月市身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大月市とする。
2 市長は、この事業の運営を適切に行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、障害により訪問入浴によらなければ入浴が困難な者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の給付対象者を除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者であって、医師が入浴可能と認めた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 事業は、前条の対象者に対し次に掲げるサービスを提供する。
(1) 洗体、洗髪及び洗顔
(2) 衣類の着脱に関する補助
(3) 入浴及び清拭に関する指導
(4) その他入浴の実施に必要なこと。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の有効期間及び更新申請)
第7条 利用の有効期間は、決定通知書を受理した日から、最初に到達する6月30日までとする。
2 訪問入浴サービスの利用決定者(以下「利用者」という。)が有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(申請内容の変更)
第8条 利用者は、申請した内容に変更があったときは、身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) その他利用を継続する必要がなくなったとき。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 事業の目的に反して事業を利用したとき。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第11条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示しなければならない。
(利用回数)
第12条 サービスの利用回数は、1人当たり週1回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、利用回数を増加することができる。
(利用者負担)
第13条 利用者は、費用の一部を負担するものとし、別表に掲げる金額の10パーセントに相当する額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 免除
(2) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)における市町村民税非課税世帯 半額
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料の身体障害者訪問入浴サービス事業費請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第16条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、事業の実施に必要な研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱は、平成27年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
費用(事業者に対する報酬単価)
全身浴1回につき | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費 |
清拭又は部分浴1回につき | 上記金額の100分の70 |