○大月市パブリックコメント制度実施要綱
平成23年9月30日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関して必要な事項を定めることにより、市政への積極的な市民の参画を促進するとともに、市の施策等の形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民とともに歩む協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント制度」とは、市の基本的な計画及び施策等(以下「施策等」という。)の策定過程において、その施策等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、当該意見等を考慮して本市としての意思決定を行う手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 市税の納税義務者
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント制度に係る事案に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメント制度の対象となる施策等は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等の市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市政の基本方針を定めることを内容とする条例又は市民の権利を制限し、又は義務を課すことを内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令等により、意見聴取の手続きが定められているもの
(3) 委員会、審議会その他の市の附属機関等がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て行う答申等に沿って、実施機関が意思決定するもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(5) 前各号の規定にかかわらず、実施機関がパブリックコメント制度を行うことが適当でないと認めるもの
(施策等の案の公表)
第5条 実施機関は、施策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、次に掲げる事項を記載した資料を添付して施策等の案を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案の概要
(3) 施策等の案を理解するために必要な資料
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関の施策等の担当課における閲覧
(3) その他実施機関が特に必要と認める方法
2 前項に定めるもののほか、実施機関は、必要に応じて次に掲げる方法により施策等の案が市民等に周知されるよう努めるものとする。
(1) 市広報への掲載
(2) 報道機関への情報提供
(3) 説明会等の開催
(4) 印刷物の配布
3 前条の規定による公表を行うときには、意見等の提出先、提出方法、提出期間等の必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、市民等が施策等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。
(1) 電子メール
(2) ファクシミリ
(3) 郵便
(4) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
3 市民等が意見等を提出する場合は、住所、氏名、名称及び連絡先を明示しなければならない。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、市民等から提出された意見等を十分に考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとし、当該施策等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、公表することにより意見等を提出した市民等の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。
(一覧表の作成等)
第9条 市長は、各実施機関がパブリックコメント制度を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し市ホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限、施策案の入手方法及び問い合わせ先を明記するものとする。
3 実施機関は、パブリックコメント制度の適正な実施を確保するため、パブリックコメント制度の責任者を置くものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。