○大月市立小中学校就学指定学校変更及び区域外就学取扱要綱

平成23年3月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条及び第9条の規定に基づく就学指定学校変更及び区域外就学に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「就学指定学校変更」とは、施行令第8条の規定に基づき、大月市内に住所を有する児童又は生徒が、施行令第5条第2項の規定により大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した就学すべき学校以外の大月市立の小学校又は中学校に就学することをいう。

2 この要綱において、「区域外就学」とは、施行令第9条の規定に基づき、大月市以外に住所を有する児童又は生徒が、大月市立の小学校又は中学校に就学することをいう。

(就学指定学校変更の承認基準)

第3条 就学指定学校変更を承認する基準は、別表第1のとおりとする。

(就学指定学校変更の手続)

第4条 就学指定学校を変更しようとする児童又は生徒の保護者は、教育委員会へ申立てることができる。

2 前項の規定による申立てに当たっては、就学指定学校変更申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請内容が別表第1に掲げる事由のいずれかに該当し、相当と認めるときは、就学指定学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び本来就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同様の通知をしなければならない。

(区域外就学の承諾基準)

第5条 区域外就学を承諾する基準は、別表第2のとおりとする。

(区域外就学の手続)

第6条 区域外就学をしようとする児童又は生徒の保護者は、教育委員会の承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得るに当たっては、区域外就学申請書(様式第2号)を教育委員会へ提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請内容が別表第2に掲げる事由のいずれかに該当し、相当と認めるときは、児童又は生徒が住所を有する市町村の教育委員会と協議の上、区域外就学を承諾するものとする。この場合においては、速やかに、その保護者及び区域外就学する小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知しなければならない。

(就学指定学校変更承認又は区域外就学承諾の取下げ)

第7条 保護者は、第4条第3項の規定による就学指定学校変更を承認された後において、当該申請を取り下げるときは、就学指定学校変更承認取下申立書(様式第3号)を提出するものとする。また、第6条第3項の規定による区域外就学を承諾された後において、当該申請を取り下げるときは、区域外就学承諾取下申立書(様式第4号)を提出するものとする。

2 前項の規定により就学指定学校変更の承認又は区域外就学の承諾を取り下げた児童又は生徒の保護者は、速やかに、当該児童又は生徒が本来就学すべき学校に児童又は生徒を就学させるものとする。

(就学指定学校変更承認又は区域外就学承諾の取消)

第8条 教育委員会は、第4条第3項の規定による就学指定学校変更を承認した後、又は第6条第3項の規定による区域外就学を承諾した後において、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該承認及び承諾を取り消すことができる。

(1) 申請の事由が消滅したとき。

(2) 保護者が虚偽の申請をしたことが判明したとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により就学指定学校変更の承認を取り消したときは、保護者及び児童又は生徒が就学する学校の校長に通知するものとする。また、区域外就学の承諾を取り消したときは、保護者及び児童又は生徒が就学する学校の校長並びに児童又は生徒が住所を有する市町村の教育委員会に通知するものとする。

3 第1項の規定により就学指定学校変更の承認又は区域外就学の承諾を取り消された児童又は生徒の保護者は、速やかに、当該児童又は生徒が本来就学すべき学校に児童又は生徒を就学させなければならない。

(適用除外)

第9条 この要綱は、児童又は生徒が施行令第11条の規定の適用を受ける者については、適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

就学指定学校変更の承認基準

 

区分

事由

承認期限

1

転居

学年途中に転居するが、引き続き転居前の在籍校へ就学を希望する場合

原則学年末までとし状況により最大最終学年終了まで

2

転居予定

住宅の新築などにより転居することが確実なため、あらかじめ転居予定地の就学指定学校へ就学を希望する場合

転居するまで

3

一時的転居

住宅の新築、改築等又は親族の病気等により現在の学区と異なる学区へ一時的に居住するが、引き続き従前の在籍校へ就学を希望する場合

従前の住所地へ移転するまで

4

留守家庭

保護者の勤務事情等により、下校後に親族などに預ける場合(預け先の地区の就学指定学校に限る。)

必要な期間

5

兄弟姉妹

兄弟姉妹が就学指定学校変更の承認を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合

最終学年終了まで

6

心身の理由

心身の障害や疾病などにより、就学すべき学校への就学が困難な場合

必要な期間

7

いじめ等

いじめ等学校生活の状況により、就学すべき学校への就学が困難な場合

必要な期間

8

部活動

中学校の部活動において、就学すべき学校に希望する部活動がない場合

最終学年終了まで

9

中学校入学

小学校において就学指定学校変更の承認を受けており、中学校入学時に引き続き、当該小学校の指定中学校へ進学を希望する場合

最終学年終了まで

10

その他

その他教育委員会が特に必要と認める場合

必要な期間

別表第2(第5条、第6条関係)

区域外就学の承諾基準

 

区分

事由

承諾期限

1

転出

学年途中に市外へ転出するが、引き続き転出前の在籍校へ就学を希望する場合

原則学年末までとし状況により最大最終学年終了まで

2

転入予定

住宅の新築などにより転入することが確実なため、あらかじめ転入予定地の就学指定学校へ就学を希望する場合

転入するまで

3

一時的転出

住宅の新築、改築等又は親族の病気等により市外へ一時的に居住するが、引き続き従前の在籍校へ就学を希望する場合

従前の住所地へ移転するまで

4

留守家庭

保護者の勤務事情等により、下校後に親族などに預ける場合(預け先の地区の就学指定学校に限る。)

必要な期間

5

兄弟姉妹

兄弟姉妹が区域外就学の承諾を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合

最終学年終了まで

6

措置

児童養護施設等への入所により、住民基本台帳上の住所を異動せずに、大月市立の小学校又は中学校に就学することに必然性がある場合

必要な期間

7

中学校入学

小学校において区域外就学の承諾を受けており、中学校入学時に引き続き、当該小学校の指定中学校へ進学を希望する場合

最終学年終了まで

8

その他

その他教育委員会が特に必要と認める場合

必要な期間

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大月市立小中学校就学指定学校変更及び区域外就学取扱要綱

平成23年3月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年12月23日施行)