○封筒への広告掲載に関する基準

平成23年3月24日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、大月市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年大月市訓令第35号)第2条の規定に基づき、本市が作成する封筒への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。

(掲載位置等)

第2条 広告の掲載位置は、封筒の裏面を使用し、次の各号に掲げる規格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる枠数を上限とする。

(1) 角形2号封筒 8枠

(2) 長形3号封筒 4枠

(3) 前2号以外の規格の封筒 前2号を基準としてその都度市長が定める。

2 広告枠の割り振りは、抽選とする。

(掲載規格)

第3条 掲載規格は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規格とする。

(1) 角形2号封筒8枠の場合 1枠の大きさ縦60mm、横100mm

(2) 長形3号封筒4枠の場合 1枠の大きさ縦40mm、横100mm

(3) 前2号以外の規格の封筒の場合 前2号を基準としてその都度市長が定める。

(掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、市長が定めた印刷枚数の使用が終了するまでとする。

(掲載募集枠数等)

第5条 募集する広告の枠数は、その都度市長が定めるものとする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠数に満たないときは、複数枠の利用を認めることができる。

(掲載料)

第6条 広告の掲載料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 角形2号封筒及び長形3号封筒 10,000枚印刷した場合1枠につき10,000円

(2) 前号以外の場合 前号を基準としてその都度市長が定める。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

封筒への広告掲載に関する基準

平成23年3月24日 告示第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 税外収入
沿革情報
平成23年3月24日 告示第18号