○大月市職員の勤務時間に関する規程
平成23年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大月市職員の勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
(勤務時間等の特例)
第4条 所属長は、窓口事務やその他勤務の特殊性の事由により特に必要があり、前2条の規定により難い場合は、別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月24日 訓令第1号
(平成23年4月1日施行)