○大月市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入することに伴い、市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者が死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害が発生した場合は、当該補償対象者に対し第5条及び第6条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、市が自らの行政措置として行うすべてのもの(ツベルクリン反応検査を除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が他の市町村に委託して行う法定外の予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて行う法定外の予防接種は、第1項に定める予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 市が補償を行う対象者は、前条に規定する補償の対象となる予防接種を受けたすべての者とする。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準)

第5条 市が行う補償に係る補償基準は、次のとおりとする。

(1) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害が発生した場合に限る。

(2) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(補償金額)

第6条 市が行う補償に係る補償金額は、次のとおりとする。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複して支給しない。

(1) 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

(2) 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則の規定による賠償を行った場合において、同一の事由については、その価格の制限において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第8条 法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し、この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される損害責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

大月市予防接種事故災害補償規則

平成23年3月24日 規則第5号

(平成23年9月30日施行)