○大月市消防本部及び大月市消防署施設・設備等整備基金条例

平成23年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 大月市消防本部及び大月市消防署の施設・設備等の整備に充てるため、大月市消防本部及び大月市消防署施設・設備等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、大月市消防本部及び大月市消防署の施設・設備等を整備する財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市消防本部及び大月市消防署庁舎建設基金条例の廃止)

2 大月市消防本部及び大月市消防署庁舎建設基金条例(平成7年大月市条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の旧条例の規定により設置されていた大月市消防本部及び大月市消防署庁舎建設基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

大月市消防本部及び大月市消防署施設・設備等整備基金条例

平成23年3月24日 条例第5号

(平成23年3月24日施行)