○大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成22年12月17日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成22年大月市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した上半身、無背景のもので、おおむね縦12.7センチメートル、横9センチメートルの白黒写真を用いることとし、申請する際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙に添付し、又は記録しなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
2 掲載文は、原稿用紙の一定寸法内に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合には、その通称)のほか、氏名に付する振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載し、又は記録することができる。
4 候補者の写真掲載欄には、文字等を記載し、又は記録してはならない。
5 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る合計面積は、原稿用紙の掲載文を記載し、又は記録することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
6 記載欄には、写真を掲載し、又は記録してはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反する掲載文の申請があったとき、又は当該掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいときその他の事由により印刷が著しく不鮮明になる恐れがあると認めるときは、候補者に対し掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
2 前項の規定によるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷)
第7条 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することはできない。
2 選挙公報に余白を生じるときは、委員会は、その余白に選挙に関する啓発、周知等のため必要な事項を印刷することができる。
(選挙公報掲載の中止)
第8条 掲載文の掲載申請をした後、候補者が死亡し、又は辞退した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。
2 掲載申請をした掲載文について、前項の規定に該当する場合であっても、既に掲載の手続に着手した後は、中止しない。
3 第1項の規定により掲載文の掲載を中止した場合は、委員会は、他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。
(掲載文等の返還)
第9条 候補者が委員会へ提出した掲載文及び写真は、第5条第2項の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。