○大月市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成22年12月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員及びその順位は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長の職にある者

第2順位 市民生活部長の職にある者

第3順位 産業建設部長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大月市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成22年12月17日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
平成22年12月17日 規則第25号
平成24年12月25日 規則第31号