○大月市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成22年12月17日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員及びその順位は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある者
第2順位 市民生活部長の職にある者
第3順位 産業建設部長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成22年12月17日 規則第25号
(平成25年4月1日施行)