○大月市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年8月20日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症である高齢者、知的障害者又は精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度の利用に係る支援(以下「支援」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 市長は、要支援者に対して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく成年後見、保佐及び補助開始の審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援

(2) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に関する支援

(支援の対象者)

第3条 この要綱による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている要支援者。ただし、次に掲げる者を除く

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき、本市以外の市町村が措置を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者

(5) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市が措置を決定し、実施している者

(6) その他市長が必要と認める者

(申立てに関する支援)

第4条 市長は、支援対象者であって、次のいずれかに該当する者に対して申立てが必要であると認めるときは、第2条第1号に規定する申立ての支援を行う。

(1) 配偶者若しくは2親等内の親族がいない者又は配偶者若しくは2親等内の親族があっても申立てをする見込みがない者であって、3親等又は4親等の親族のうち審判の申立てをする者の存在が明らかでない者

(2) 4親等以内の親族がいない者

(申立ての種類)

第5条 前条の規定による申立ては、民法の規定に基づく次の各号に掲げる審判とする。

(1) 後見開始の審判

(2) 保佐開始の審判

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 保佐人に代理権を付与する審判

(5) 補助開始の審判

(6) 補助人に同意権を付与する審判

(7) 補助人に代理権を付与する審判

(申立てに係る費用の負担)

第6条 市長は、第4条の規定により申立てを行うときは、申立て費用、登記費用、鑑定費用その他の申立てに必要な費用を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、要支援者の収入、預貯金等の資産の中から申立てに要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該要支援者に対し成年後見制度市長申立費用等請求書(様式第1号)により市が負担した当該申立てに要する費用の負担を求めることができる。

3 市長は、前項に規定する費用の負担を求めようとするときは、家庭裁判所に対し非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条に規定する費用負担命令の審判の請求をするものとする。

4 市長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、当該要支援者に対し費用の負担を求めないものとする。

(成年後見人等の報酬に関する支援)

第7条 市長は、支援対象者であって、次のいずれかに該当する者の成年後見人等に対する報酬に関する支援として助成金を交付することができる。ただし、成年後見人等が支援対象者の4親等以内の親族の場合は、対象外とする。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) 報酬を負担することで、生活保護者となると認められる者

(4) その他市長が認める者

(助成金の額)

第8条 前条に規定する助成金の交付の対象となる費用は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、要支援者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円を助成の上限とする。

(助成金の交付申請)

第9条 第7条に規定する助成金の交付を受けようとする要支援者は、成年後見人等報酬助成金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書の提出期限は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。

(助成金の交付決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上助成についての可否を決定し、成年後見人等報酬助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った要支援者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた要支援者(以下「交付決定者」という。)は、成年後見人等報酬助成金請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第12条 交付決定者の成年後見人等は、当該交付決定者の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告するものとする。

(成年後見人等の報酬に関する支援の中止)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等の報酬に関する支援を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。

(3) 第7条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 市長は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。

(助成金の返還)

第14条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日告示第33号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年8月20日 告示第59号

(平成28年6月7日施行)